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日産自動車・西川CEOの報酬不正受領に見る姑息さ

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    SARによる報酬の全てが不正なのではない。

    もっとも、SARが適切な報酬制度かどうかは怪しい。株価と個々の役員の業績がどのように関係しているかは明らかではないし、SARは個々の役員の業績が決まってからその評価として付与されるのでインセンティブ効果は薄い。

    しかし、支給された権利をできるだけ高い価値で実現しようとするのは、自然なことである。

    今回の不正は、後付けで行使日を故意に変更したことにある。行使期間の全てが経過するまでは、最高値かどうかも分からない。最高値と思った翌日に株価がさらに上がるかもしれない。

    つまり、一旦指図した行使日、行使株数は変更できないというルールに違反したということだろう。

    実際の株式の取引のない計算事で報酬が決められるので、実務責任者の裁量で「幅のある」取り扱いを認められたのかもしれない。



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