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リクナビ問題 厚労省が運営会社を行政指導

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注目のコメント

  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    条文が長いので一部省略していますが,行政指導又は指針の根拠となっている職業安定法の条文はこれです。

    (職業安定法)第五条の四 
    ・・・職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、・・・求職者等の個人情報・・・を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
    ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

    「本人の同意を得ずに本来の業務以外の場面で使っていた」という事情がある以上,この条文に反している可能性が高いといえます。

    (追記)
    リクルートキャリアのHPに東京労働局からの指導内容が記載されていました。
    https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2019/190906-01/

    上記のうち,
    「募集情報等提供事業」に関する業務運営要領に関して問題となりうる部分は
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0000190408.pdf
    の9ページ以降で,

    「職業紹介事業」に関する個人情報の扱いに関する指針に関して問題になりうる部分は
    https://www.mhlw.go.jp/content/000498874.pdf
    の「第四」です。


  • リクルートキャリアの新卒事業部の営業の現場が、板挟みになっているだろうなって思うと、複雑な気持ちですよね。
     
    大学や企業からは、詳細を教えて欲しいと質問されても、上からは箝口令ですもんね。


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    多摩大学ルール形成戦略研究所 客員教授

    そもそも論として他人の気持ちという不確定要素の塊のようなものを、たかだか一社が集められるデータで導こうとしたこと自体が傲慢で、そんなものは予測でもなんでもなくて、ただの「ようわからん数字」に過ぎないと思うんですよ
    これがもし合法でこの方法がスタンダードになるんであれば、もしそんな世界で私が就活生だったり学校の就職活動担当ならとにかく第一志望の会社のページにアクセスしまくれだとか、その業種に関心がありそうな素振りをWEB上でやれと言います
    さて、こんな意図的にコントロール可能なソース情報って信用できるんでしたっけ?


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