ゴーン被告、来年3月にも初公判 東京地裁、ケリー被告も
コメント
注目のコメント
公判前整理に随分と時間がかかっている印象を受けます。
ゴーン被告は、この来年3月に始まる金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪以外にも、オマーンへの不正送金に関しては特別背任罪を問われています。
内容的には特別背任罪の方が重たいですが、法律等の解釈に関しては、金商法の方がトリッキーです。
そして、2つとも最高裁まで争うとしたら、裁判終結まで何年かかるのでしょうか?
気が遠くなります。特別背任とかまで含めると最高裁まで行くだろうから下手すると7-8年かかるかもね。もし有罪なら実刑は間違い無いので出所する頃には80才近くになってるはず。それから復活は厳しいよね
この問題で見落とされている点として、この問題は既に日本国内の問題では済まされなくなっている、というところ。日本の検察の今の能力では巨大なものには時間をかけたいのは分かるが、少なくとも対外的な説明を検察の手で行うべきところ。その説明が無いのが、内向きと言われても仕方無い所。
さて、日弁連が会長の交代に伴い反対を表明してしまったので立ち消えになったが、本来こうした時間を短くするためにも(弁護士ではなく)検事・裁判官の人数は増やす必要があった。
日本の今の弁護士のあり方を考えると増やしすぎは確かに経営的に立ち行かなくなるのでまずいが、検事と裁判官を増やすのまで事実上止めてしまったからこういう所で引っ掛かる。
公判前整理手続きは本来、裁判員制度の導入に際し、裁判員の負担を減らすために導入されたものであるが、そのために被告人の時間が更に拘束されるような状況は望ましくない。本来、被告人の拘束時間は短くなる傾向になるはずだが、それでもこれだけ長いなら、それは単に人数が足りないから。
で、この場合、人数を増やすとしたら日弁連の懸念に対処する必要があり、私は弁護士から裁判官に転身するルートを日本でも確立することがその糸口になると考えている。実際、裁判官が弁護士経験のないことの弊害は指摘されている。弁護士経験者の裁判官の枠を設ける裁判の種類を入れ、そこに当てることで対処も出来るのではなかろうか。