徳島地裁、ユーチューブに削除命令
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仮処分命令は,文字通り,あくまでも「仮」の措置であり,YouTubeが任意に削除しなかったことが現時点で違法だと断定されたわけではありません。
違法だという判断を勝ち取って損害賠償などを受けるためには,別途,訴訟などの法的手続を行なう必要があります。
(とはいえ,YouTubeが仮処分命令が出るまで削除しなかった事情は,もう少し詳しく知りたいところですが)
ネットに投稿されている記事や動画については,名誉毀損に限らず,プライバシーの侵害や企業秘密の暴露,それに著作権の侵害など,「法律上守られるべき権利や利益が侵害されている」といえる可能性がある場合には,サイト運営者などが任意に削除しなくても,今回のように法的手続によって削除を求めることができる場合があります。