吉本興業、芸人と契約書締結へ 第三者交え委員会設置
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岡本社長が会見で表明したとおり、1.反社コンプライアンスの徹底、2.芸人ファーストの取組の2つをぼくも会社に申し入れもし、その具体化が重要だと考えています。
反社コンプラは一層のチェック徹底、無届け営業の禁止。芸人ファーストも、公取新解釈を踏まえた契約見直し、芸人と会社との風通し向上などが考えられます。
これを踏まえ、このたび第三者委員会(経営アドバイザリー委員会)も組成し、反社コンプラ、ガバナンス強化、契約・マネジメント・ギャラなどの問題に取り組むこととなりました。
よい方向に進むよう、努めます。契約書が従来なく、今後作成していくことはわかった。
大崎会長が、「契約は、「専属実演家契約」のことで、(それとは別に)諾成契約というのがある」という趣旨の説明をしていて、ビックリした。
諾成契約とは、契約当事者の合意だけで成立する契約を指す(物の引渡しが必要なものは要物契約という)。両当事者の意思の合致が契約の拘束力を生みだすと考えるから、意思の合致がない契約は無効となる。芸人が契約の内容を知らないとき、意思は合致していないから、そもそも無効となるおそれがある。だから、契約書でそのことを確認する必要があるのだ。
法学部の1年生が学ぶ内容。会長の法務知識がこの程度では、会社のコンプラライアンス研修も、お寒い。
契約の法的性質と契約に何が規定されているかを示して欲しい。雇用契約でなければ、芸人側の収入は与所得ではなく、事業所得か一時所得、雑所得のいずれかに分類され、費用の範囲や税率が異なる。著書やCD、DVDなどの、いわゆる印税収入もある。
吉本興業自前の劇場以外の劇場やテレビ局などへの出演では(専属)媒介契約となり、他の劇場等との本契約の成立が停止条件となっているだろう。つまり、本契約が履行されないと、吉本と芸人との間の契約は履行されない。本契約に契約不履行時の制裁が規定されていれば、同じ内容で芸人との契約も縛られるだろう。つまり、劇場やテレビ局等との契約を一切知らせずに、吉本が芸人と契約するのはおかしい。
複数の契約形態と複数の報酬決定方式、複数の所得計算と税金処理がありそうだ。これらを、一本の契約書に整理するのは難しいだろう。コンサルですが、サラリーマンの頃、粗利の3分の1が収入だと言われてました。
間接部門のコストや原価や租税公課が残り。
そんなに費用払わなきゃならないの?って不満を持っていましたが、組織を維持するときに若い人や間接部門を食わせていくためには、ある程度必要なコストであることは理解していたので文句はいいませんでした。
組織の名前や機能で仕事をとっている部分もなくはありませんでしたから。
吉本の芸人も、そういうところのコストを払うと、おそらく若手にはギャラを払えなくなります。
若手にギャラを払うには、儲けている人に支払うべきギャラから幾ばくかは拠出してもらうしかありません。
そういうことを理解できるような契約書を作ればいいんです。
芸人は個人事業主なんですから、サラリーマンとは違います。必要とされ事務所ではなく個人の力で仕事が取れるようになれば、サラリーマンの比ではないギャラになるはずです。
6000人も芸人がいるということは、そういう構造だということです。
サラリーマンのような安定を求めるなら、吉本以外の事務所に行くべきです。安定するぶん契約してもらうのも大変なはずです。