ある事務所と専属マネジメント契約のあったものが止めてすぐ、他の事務所と専属マネジメント契約をする場合、一定の制約があるのは頷ける。 なぜなら、事務所に、ノウハウやコネ、企画力といった知財を認めても良いように思うからだ。 だから、問題は、どの事務所に属さないときでも、制限を加えることか合理的かどうかた。 専属マネジメント契の存在を証明する契約書がなければ、そもそも、それ以前の問題だ。
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