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病気の長男と高齢の母抱え、「転勤は困難」。男性社員の訴えをNEC子会社が認めず解雇。訴訟に発展

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コメント


注目のコメント

  • 某広告代理店 人事部長

    あまり論点を広げすぎると議論の焦点がぶれますね。
    裁判で個別事情が明らかになるとは思いますが、過去の裁判例をみれば、おおむね判決の内容は予想できます。

    以下にわかりやすい解説があります。
    https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/haichi/haiten.html

    (参考)
    転勤命令を無効なものとして拒むことができる「正当な理由」がある場合とは、業務上の必要性(当該人員配置を行なう必要性及びその変更に当該労働者をあてる必要性)が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該配転がほかの不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは当該従業員に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等の特段の事情の存する場合をいう 

    …というのが大前提です。

    参考2
    こうして配転命令の効力が広く肯定されてきた背景には、解雇が厳しく規制されていること(労契法16条の解雇権濫用法理)とのバランスで、企業内の配置は柔軟に認めようとする考え方がある。もっとも、平成13年に育児介護休業法が改正され、子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務が導入された(26条)ほか、平成19年制定の労契法でも使用者が仕事と生活の調和に配慮すべきことが規定されている(3条3項)。近年の裁判例では、配転命令の権利濫用の判断においてこれらの規定を参照し、労働者の私生活上の不利益をより慎重に検討するものがある(上記明治図書出版事件、ネスレ日本(配転本訴)事件)。

    転勤命令の無効が認められた上記裁判例と社員側の事情は以下のとおりです。

    〇 明治図書出版事件(東京地裁 平成14年12月27日)
    ・子供2人が「重症な」アトピー皮膚炎である
    ・育児で家族が大変な状況である

    〇 ネスレ日本(配転本訴)事件(大阪高裁 平成18年4月14日)
    ・原告Aは、妻が精神疾患で治療中
    ・原告Bは、実母が脳梗塞の後遺症で要介護2の認定


  • 令和トラベル CEO

    世の中が人事異動、転勤に課題を向け始めているが、正当な転勤と不当な転勤の差はなにかと問われてもそこは正しく答えられないものです。不当の定義を本人意思に反するとした場合、正当で本人が納得いく人事異動のみをしていたら会社の業績は傾き、本末転倒です。

    他方、このようなシチュエーションでの転勤は厳しいという気持ちも痛いほどわかり、世論の注目が集まるのも無理ない話なのでなんとも悩ましいものです。


  • ソフトウェア開発会社 SE

    真実はひとつしかないのですがね…

    どのように認定されるのかはわかりませんが、真実をもとに判断していただきたい。

    この訴えがすべて事実だとしたら、会社が一方的に悪いとは思いますね。
    それぞれの個人にそのような事態が起こったとした場合、どのように扱って欲しいですか?
    解雇されて当たり前だと思いますか?
    当たり前だと思う人は何を根拠に思いますか?
    理論ですか?感情ですか?個人の利益?組織の利益?社会の利益?誰かの不利益との差額?お金の換算ですか?
    ルールだからやむを得ないというのであれば、それは単なるガマンですね。全員がガマンが当たり前だと思っているとしたら、それは落としどころとして正しかったのですかね?
    会社という集団組織の論理は、個人の思いとはほとんど異なるのでしょうが、その場合、会社に有利になるように持っていかれますよね?たいていの場合。
    果たしてそれが社会にとって良いことなのでしょうか?
    弱者イジメやハラスメントだと思うのですがね。

    ま、私も(解雇ではありませんが)降格の(私から言わせてもらえば)仕打ちを受けましたから。
    会社としては就業規則に乗った『上司の命令に背いたと認められる場合』『客先に迷惑をかけたと認められる場合』という、上司が都合よく何とでも言えるような状況で執行されましたからね。父と姉が障がいをもち、面倒を見る必要があるために転勤を拒否し、一度は立ち消えた話を、客先の再度の強い要望でやむなく単身赴任し、年少の娘と父の面倒を見た妻が精神的に限界を迎え、赴任先から戻してもらった結果です。

    集団の論理は、強みもありますが、使い方によってはとても恐ろしいものです。

    そのような状況を理解いただき、少しでも、個人に有利に向かうような判断を期待します。


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