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【報道発表】ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

外務省
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  • CAST LAW VIETNAM CO., LTD. 代表弁護士

    原則として「送出機関」を通さないとベトナムからは日本に特定技能では送れないことになりました。留学生などで日本にいる方の特定技能切り替えは別ですが、ベトナムでの日系仲介会社などから直接の送り出しは、特定技能でも不可です。

    例外として「①技能実習2号又は3号を修了したベトナムからの技能実習生等試験を 免除された者。②日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了し,試験合格後「特定技能」への在留資格変更申請を行ったベトナムからの留学生。」が挙げられています。

    現在レストランなどでアルバイトしている留学生は、2年間の留学後はそのまま試験を受けて「特定技能」取得ができますね。

    なお、不適正な機関対策もかなり明確に記載されているので、悪質な業者排除は徹底してもらいたいです。


  • one visa 代表取締役

    カンボジアとモンゴルに続き、ベトナムも送り出し機関必須。
    ベトナムの内情からすると譲れてこれだったのだろう。

    ただ、ベトナムの既存の送り出し機関が特定技能の要件を満たせるかは別で、満たしたいかどうかは更に別の問題。

    技能実習と特定技能の双方で紹介可能な産業の場合は、ワザワザ、労働者としての権利もあり、転職も可能、さらに教育コストや難易度が高い特定技能に対応するインセンティブは発生しにくい。

    本人からお金を集めやすい技能実習がまだまだベトナムの場合は多くなるかな。

    もちろん、志のある送り出し機関の場合は別だし、弊社が展開してるカンボジアでは搾取されない仕組みは必ず一般化させる。


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