アディダスの「3本ライン」、EU裁が商標権認めず
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商標登録の可否は、他人の商品や役務と明確に区別できるかどうかという観点での判断になります。
シンプルな図形、数字、文字などは、それ自体が何を表しているのかが不明確なことから、一般的には拒絶されます。
しかし、「特定のブランドを示すと広く認識されていることが明確な場合」には商標登録可能になるケースも。いまこの戦いをしてるんですね。
アディダスがどういう証拠データを出すのか要観察です。アディダスの3本線は靴にしてもジャージにしても、どんな3本線でもアリではなく、デザインの社内的な基準があるからこそ、見た人は、「アディダス」だって認識していると思います。
衣料品にしても靴にしても、長さに規定すらないと、流石に他のメーカーでも様々な3本線が使われてきたと思いますし、衣料品全般で申請が通ってしまうと、訴訟問題がエラいことになりそうです。
きっと特許と同じで申請日に遡って請求できるのでしょうから。
なんでアディダスっぽいとユーザーが感じるのか、それは少なくともデザイナーは認識している筈なので、その点にハッキリ言及して、範囲を狭めて申請するのが本来の趣旨だろうなと思います。