[東京 25日 ロイター] - 日産自動車<7201.T>前会長、カルロス・ゴーン被告(65)を巡る特別背任事件で、東京地裁が認めたゴーン被告の保釈の条件として、妻のキャロルさんとの接触禁止が盛り込まれた。弁護人を務める弘中惇一郎弁護士が25日に明らかにした。ただし、接触する理由などを明かして事前に地裁の許可を得られれば接触できるという。

弘中弁護士は、今回の保釈条件について「基本的には前回とほぼ同じ」と話し、新たに「オマーンルート」での特別背任罪が対象となったことで、接触不可の事件関係者として列挙されている人の数が増えていると説明した。

ゴーン前会長はオマーンの販売代理店に支出した日産の資金を私的に流用したとして会社法違反(特別背任)の罪で22日に追起訴された。 同会長は最初の逮捕から108日間にわたり身柄を拘束された後いったん保釈されたが、4日に再逮捕され、東京地裁は25日に保釈を認める決定をした。

保釈保証金は事件ごとに納める必要があり、ゴーン被告は1回目の計10億円に加え、新たに5億円を25日に納付した。検察側は決定を不服として同日午後に準抗告した。

*写真を差し替えました。

(白木真紀)