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仮想通貨交換業「強制退場」の新ルール、金融庁

日本経済新聞
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    株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO / 東京都 デジタルサービスフェロー

    先日、証拠金取引が金融商品取引法に整理されることが閣議決定されました。そのスケジュールについて記事が出ています。2020年4月に施行。2021年9月迄はみなしを認めるが、それ以降は取引停止というプロセスとのこと。

    記事にもありますが、現物の仮想通貨交換業のみなし期間が長くなってしまっているので、期限を明確にしたのはその反省もあるかと存じます。

    現物で大量の申請があったのにガイドラインが策定されて、一気に減ったように、こんなに規制が厳しくなるなら辞めようと言うところも出てくるかもしれません。

    とちらにせよ、期限が明確になることで事業者としても計画を立てやすくなりますから良いことでしょう。


  • オープンハウスグループ・日本ブロックチェーン協会 エバンジェリスト/アドバイザー

    金融庁の新規交換業者の審査の滞りが、実質的にみなし事業者の先行者利益の守神のようになってしまっているし、新規参入希望者は、収入がない状態で頑張れば頑張るだけコストがかさみ、沢山の事業者が諦めて清算なり撤退をしていったし、2年近く、いま辛うじて生き残っている事業者もすごく大変な思いをしています。これは誰も幸せじゃない。今回証拠金取引については期限ができたことで、今度は迅速な体制・態勢整備と登録が進むといいです。


  • 弁護士ドットコム BUSINESS LAWYERS 編集長

    2020年4月施行予定
    >少ない元手で多額を売買できる証拠金取引などを金融商品取引法で定める。規制の網が広がるため現物以外の交換業者には別途、金商法上の登録制が始まる。登録までに1年半の期限も設け、それまでに正式登録できないみなし業者は事実上の強制退場となる。


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