所有者不明の土地、解消へ新法 特定へ調査権限、閣議で決定
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相続人が存在せずまたは相続人全員が放棄した場合で、かつ特別縁故者からの申し出なければ国庫に帰属することになる。共有者がいる場合はその共有者に帰属が優先するので、
そのための調査権限を与えるということなのでしょうか?
外〇〇名という変則は表示登記のみで、権利未登記の状態と思えますが、今まで登記官には職権表示登記のための現地の調査権限あっても権利関係の職権調査権限はなかったので、
不登記法の例外規定を設ければすみ、権利確定は現在の手続きに従って財産管理人による裁判所の審判が必要と思うが。
注目のコメント
所有者不明の土地は、公共事業の円滑な実施や、民間の取り引きなどの大きな阻害要因になっています。
また、増え続けている空き家への対策も遅れ、国の法律が追いついていけない状況でした。
土地に関する基本制度にまで踏み込んだ対策、そして、何よりもスピード感が必要で、待ったなしの状況です。だいいっぽなのかもしれないのですが、変則型登記となっている以上、権利関係がかなり複雑であることも想定できます。関係者がすでに亡くなっているケースもあり、そうすると相続人の調査…となり、やたら時間がかかり、その割に結局所有者が特定できない、ということもあるでしょう。
私も今、破産者が所有している土地が未登記で、遡るとその父親が購入したのですが、その登記もされておらず、売主は死亡、売主の相続人が十数人、なかには海外に移住している人もいて、手こずっています。
やはり、登記にかかる費用と手間がネックですね。