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IOC、日本語「五輪」商標登録 東京大会の便乗商法防止

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  • READYFOR株式会社 執行役員CLO/弁護士

    もともと、IOCは、オリンピック憲章7.4において、すべてのオリンピック資産に関する使用権が独占的にIOCに帰属する旨を謳い、アンブッシュ・マーケティング(便乗商法)に対して厳しい態度をとっています。

    その主たる理由としては、スポンサー等からの協賛金等の減収を招き、大会の運営や選手強化等にも重大な支障を来す可能性があることが挙げられています。

    ただし、このオリンピック憲章の規定は、国内法(商標法、不正競争防止法、著作権法等)による保護を超えてオリンピック資産の使用を禁じるものであるため、その違反がどのような法的効果を生じさせるのかは、必ずしも明らかではないように思われます。

    この点に関連して、日本政府は、東京2020オリンピック・パラリンピックの招致にあたり、IOCに対し、オリンピック憲章の遵守とオリンピック・パラリンピックの知的財産を適切に保護することを誓約しています。

    商標法は、いわゆる商標的な使用を制限するものです。
    逆に言えば、商標として(自他商品・サービスの識別標識として)の使用でなければ、IOCの商標権を侵害するものではないと考えられますので、今回の商標登録により、IOC以外の主体が一切「五輪」という言葉を使用できなくなるわけではないと考えられます。

    もっとも、今回の商標登録がオリンピック資産に関する国内法上の保護を強化するものであることは確かであり、日本政府の上記誓約に関連した取組みとして位置づけられるように思います。


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