• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

猫組長(nekokumicho)氏によるカルロス・ゴーン氏の特別背任・金商法解説

Togetter
80
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • whitepaper 代表

    金融素人の自分でもよく分かる、マネーロンダリング手法
    これが事実と変わらないなら、ゴーン氏はアウト!
    会社のお金に直接手を入れられないから、取引を装って自身にお金を還流。よーく見ると単純な方法なんだけど、見破られないように色んな工夫が。考えた奴凄いな(笑)。


注目のコメント

  • 一橋大・京都大学客員教授 インテグラル取締役 京大経営管理大学院客員教授

    取締役個人の損失を一時的であれ負わせたことが問題で、
    ゴーン氏の行為が問題ないなら、上場企業の取締役は自社のクレジットや資金を自由に利用出来るということになる、とのこと。
    私的な取引を会社に転化したことが問題ないはずがないと思います。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    違う。

    損失は、スワップ取引の評価損で、まだ実現していなかった。評価損というのは、その時点で中途解約したら確定し実現していただろう計算上の損失でしかない。中途解約しなければ、損失は生じない。

    中途解約は、カウンター取引のある新生銀行にも損失が生じる。場合によっては、ゴンさんが自己破産となり大事故になりかねない。この自らの損失を回避したい新生銀行は、中途解約とならないように、担保の追加を要求し、「対応策」を指南したのだろう。

    ゴンさんが中途解約せず、円支払ドル受取のスワップを、期限に契約通り実行したら、ゴンさんにとっては、受取るドルは目減りするが、損失は生じない。新生銀行にも生じない。

    そもそも、反対売買での差額決済が必要な完全ヘッジでないタイプのスワップでは、精算によって、ほとんど必ず契約者に差損益が出る。

    含み損が一定額を超えると、追加担保がない限り、中途解約になる条件だったのかもしれない。あるいは、「リスク債権」についての新生銀行の内規があったのかもしれない。

    だから、どういう契約内容かを新生銀行に聞きたい。

    損失回避の対応策は、追加担保の不要な日産を契約の相手先に代えるという奇策のようだ。

    しかし、既存契約の更改契約だから、新たに契約の当事者となる日産の取締役会の個別の承認が必要となる。この取締役会決議が「奇妙」なことを当局に指摘され、新生銀行は奇策を取り下げたのだろう。更改契約は、取消・無効だから、「付け替え」は存在していないように思う。

    日産には損失は生じていないという主張がありうる。

    また、取締役会の決議が何を対象としていたかも不明だ取締役のための債務保証は利益相反取引で、取締役会の決議が必要になる。「付け替え」がこの債務保証に該当していたのかもしれない。決議があれば合法だ。

    ということで、
    ①円払報酬のポジションのヘッジとしても、円収入の金額が確定していないので投機性は高いが違法ではない。
    ②ゴンさんがバタバタせず、スワップを実行していれば、損失は生じない。
    ③金融商品に不慣れな素人投資家によくある、金融機関に対する勘違い。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか