なぜ、「道路使用許可」だけ規制緩和できないのか
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道路の上を活用する上での課題。
道路占用許可は道路管理者(=道路の持ち主・国・都道府県・市町村)が出すもので、近年は柔軟な運用や、特区により事前に活用者団体を登録しておけば、手続きをかなり免除される。
特区を定める際に問題となるのは、道路使用許可であり、交通管理者である警察が、道路管理者のような特例を認めていないこと。
特区に限らず、都市開発での警察協議は一つの鬼門です。
基準が曖昧で判断が覆ることも多発します。以前に、「道路使用許可の特例」を提案し、警察庁からの回答を得たことがあるので(公開されていますがわかりにくいので)、まとめてみました。