ICOに代わる資金調達手段「ILP」とは何か?
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ILPが、ICOのように新たな通貨を発行するものではなく、トークンの発行を借入になぞらえて法律構成をした点は、受け入れられやすい工夫と言えるだろう。
但し、そのために日本の法制度では貸金業としての別の規制の下で登録が必要になるという。
いずれにしても今は、仮想通貨とブロックチェーンという新たな技術を活用して、様々な試行錯誤が試されるべき時期。こうしたチャレンジは海外の方が取り組みやすいというのも実際そうだろう。
記事にあるICOやトークンに関する規制上の整理は、今、金融庁が急ピッチで議論を進めようとしている。
わが国の規制当局も、ある意味で、リスクをテイクし、新たなチャレンジをしようとしているのである。日本帰国中にITメディアさんに取材いただきました。
ありがとうございました!
まだまだ技術面でもレギュレーション面でも進化させていかなければいけない部分はありますが、一歩一歩進めて参ります。先日、超教育協会のブロックチェーンWGに日下さんにお越しいただきました。エストニアの電子住民プログラムやICOサンドボックスなどの実態を聞き、日本は国家レベルはムリでも都市レベルで導入できることがたくさんあると感じました。