働き方をデザインする#01世代間で違う育児と仕事への意識
BEYOND ARCHITECTURE
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注目のコメント
「使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 ... また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。」
なのですが、なぜ労基法違反ではないのか知りたい。
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萬玉 一応、あります。オンデザインの勤務時間は10時から18時でして……。
三井 10時から18時って、1時間、足りなくないですか?
萬玉 昼休みの1時間も勤務時間として扱われるんですよ。昔は定時が19時だったんですけど、その時刻に終わっても……。
三井 お迎えに行けない?
萬玉 それもありますが、当時、まだ結婚してなかったので、美容院にも行けないし、観たい展覧会とかも、19時からだと間に合わない。
三井 じゃあ、朝9時の出社にすればいいじゃないですか(笑)。
萬玉 単純にそうなんですけど、なぜか当時の西田さんの判断は、「お昼の休憩時間も労働時間にします!」だったんです。