フェイスブックが「ヘイトスピーチ」の定義で揺れている
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注目のコメント
これは本当に複雑な問題。言論の自由の定義は国ごとによっても違ってくるし、その国の中でも確定されてもいない。全ての責任をプラットフォーム大手に押し付けるのではなく、我々の問題として議論が必要
紛糾し拡大したフェイスブックの「言論の自由」論争は、ある中核的な問題へと行き着く。つまり、ヘイトスピーチには「法的な定義」と「国や地域ごとに特有の定義」という2種類の定義があり、そのどちらを採用するかが問題だということだ。久しぶりに本棚の芦部憲法(第三版・高橋和之補訂、2002年。古くてすまん)を引っ張り出しましたよ。
憎悪的表現(ヘイト・スピーチ)は性表現や名誉毀損的表現、営利的言論とともに低い価値の表現と考えられ、政治的表現(高い価値の表現)と区別される、そして高い価値の表現の内容規制については、アメリカの判例法で用いられてきた「明白かつ現在の危険」の基準(≒記事の中で触れられている「ブランデンバーグ法理」)が参照に値する、という趣旨のことが書かれていました。
しかしザッカーバーグは低い価値の表現であるはずのヘイト・スピーチにブランデンバーグ法理を適用している。そこが問題なんでしょうね。
ザッカーバーグを批判する人たちは高い価値の表現にだけブランデンバーグ法理を適用するべきだと考えている、たぶん。
でも、そもそも高い価値、低い価値ってどうやって区別するの? 区別することに合理性はあるの? という時代なんでしょうね。
つまり、20年くらい前はそれなりに説得力をもった低い価値の表現、高い価値の表現という分け方が今は機能しなくなってるわけですね〜 ある人にはヘイト・スピーチと感じられるものが他の人には政治的表現と感じられる、そういう時代なのですね。
今の法学や司法が無力に感じられる理由がほんの少しだけわかった気がしました。今の問題に対する答えを示すことができていないわけです。
そういう問題提起としてこの記事も読むべきなんでしょうね。
すっごく読みにくい記事ダケド(^ ^)
私個人としては、ザッカーバーグはうまくバランスを取っていると思います。