ドイツ、「第3の性」認める法案を閣議決定 年内の成立目指す
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少なくとも日本で昭和憲法上「性別」が必要になるのは、憲法24条に関するプロピッカーの指摘があるように、婚姻に関する部分だけですが、それ以外に日常生活の中で「性差」に関する情報が必要になる事例があるから性を聞いている、と考える方が自然です。
その意味では必要最小限に留めると共に、保護者や親の登録は(空欄や3択目も含めて)仮として、本人に成人後等の然るべき時に多様な選択肢から選ばせる方が妥当な気がします。
そして、憲法24条の制定当初、ターゲットにしなければならなかったのは旧民法の(敢えて平仮名を使いますが)「妻は夫の家に入る」に象徴される家父長制であり、家によらず個々(両者)の判断で結婚を可能にする、という所に焦点があったから、であることは有名です。
(憲法24条の原案に大きく貢献した)ベアテ・シロタさんがどの程度LGBTその他の「性的マイノリティ」に理解があったかは分かりませんが、仮に当時(例えば当事者等と書いて)「両性」にしなかったとしたら、例えば夫になる人と、「妻になる人との父親」とで合意したから、と(結婚を)現在言う当事者「以外の」意思により決定が可能になったのを恐れたから、と考える方が自然です。これは昔だとあり得た筈ですし、妻側の父親からすれば当時は「家」制度があったので妻の父親は「当事者」である(妻の父親からすればそれで家が途絶えるなら当時は問題視する例もあります)、と裁判を起こしかねなかったのは間違いなく、そしてこれは当時の意図を考えると外す対象にしないとまずかったと言えます(当該者、当人などでもほぼ同様)。当時は「家同士の婚姻」と言う意識が強かったことは留意の必要があります。
それでもこの記事にあることを実現する際に憲法を変える必要があるなら変えるべきでしょうが、憲法などは特に背景まで踏まえて読まないと危ないのではないでしょうか。
追記(8/16 23:35):何故婚姻やLGBTその他の話に絡めるのか、というご指摘がHoshino様より出たので追記します。他の方は分かりませんが、私より前に入れた辛坊様の御見解に対し私見を入れた訳ですが、私が触れた理由は、戸籍上の性登録が最も困るのは婚姻の際であり(多分それ以外では法的に求められる案件は考えにくい)、この判決で批判している点は2分法かつヘテロを前提とした在り方では困る全ての方に当てはまるからです。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し(中略)法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない(憲法第二十四条)」・・・ 解釈で読み方を無理やり変えない限り、我が国の現行憲法は、性には男女の別があることを前提に法体系を作るよう定めているように見えますね。最近のLGBTを巡る議論なぞを含め、最終的には憲法問題まで踏み込まないと決着がつかないのかも。ドイツのこの法案、我が国では憲法上難しそうに見えるけど、どうなんでしょう (・・?
「インターセックスに産まれた子供」?
インターセックスかどうかは出生時に分かるのか?親が決めてよいのか?本人が事後的に決める場合はどうするのか?
性別で行為規範が変わる法規の手当も必要。