「働き方改革(1) 正規・非正規労働者の格差是正のために」(視点・論点)
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注目のコメント
労働法の大家、水町先生。
定期的に真面目な記事をpickしていきます。
(引用)
不合理な待遇格差の禁止の例外です。原則として、派遣先の正社員との間の不合理な待遇格差が禁止されますが、これを例外なく貫くと、派遣先が変わって新たな派遣先の正社員の賃金が前の派遣先の正社員より低くなった場合、派遣労働者としては経験や能力が向上しているのに、賃金が低くなってしまうことになりかねません。
(おわり)
これは正しく矛盾ですよね。
そもそも製造業など労働集約型産業では、派遣社員は雇用の調整弁として役割期待されています。たとえば、繁忙期は(期間限定で)高給で雇用されることもあります。さらに派遣社員自身も、短期雇用を期待する場合もあり、法令の縛りが逆効果になることもあります。
働き方改革における本件取り組みの要諦は、あくまで選択の幅を広げること、情報格差を是正することだと考えます。