NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断
コメント
注目のコメント
遡れるのは最大5年前から。
https://www.bengo4.com/other/n_8217/
上記は弁護士ドットコムのニュース記事だが、それに触れる新聞記事は無い。ここら辺、20年前に遡って請求できると敢えて誤解を生むようにしている気がする。
事実、ピッカーの中にも誤解した人いるようですし「NHK受信料は定期金債権である」
しかし、
「NHK受信料は定期金債権(基本権)の消滅時効20年の例外とする」
という判決。
滞納した家賃の債権も同じく「例外」扱い。そうでないと、20年家賃を踏み倒せば(督促がなければ)それ以降タダで住み続けられることになってしまう。
支分権にあたる月々の受信料の債権は時効5年で消滅。
基本権の消滅時効は「なし」。
本記事は説明不足です。
こっちの方がわかりやすい。
http://news.livedoor.com/article/detail/15024294/