金融庁の検査・監督は金融機関の「多様性」を許容するのか
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2013年から5年の歳月をかけて行政が取り組んできた検査・監督体制見直しの中で、銀行の日常業務に最も関連する部分です。
既に数年前から多様性・柔軟性について当局サイドがボールを投げてきましたが、業界として金融危機から連なる行政トラウマは払しょくされるに至っていません。
しかし、優良案件を獲得するスターではなく、日の当たらないところで難易度の高い債務者と向き合う渉外担当を高く評価する制度設計に真面目に取り組む金融機関経営者が存在することを私は知っています。
行政の掛け声ではなく、業界サイドの評価体系見直しが何より大切だと思います。結論としては記事の結びで述べられていることが全てでしょう。一朝一夕に変化を求めても無理な話。大筋の方向性を決めたらそれに向けた環境整備をする必要がありますし、そこから現場に浸透させていかなければなりません。またそれに方向性やそれに基づいた環境整備にしても時間の経過とともに軌道修正が求められるのが常ですから。ただ、座して死を待つというわけにもいかないので、結局のところ試行錯誤しつつ少しずつでも前に進むという地道な作業の繰り返ししかないかと思います。
「金融庁も銀行も、この多様性の許容、すなわちある意味での「是々非々」にて活動していくまでにはかなりの苦労が伴うでしょうが、業界が生き残り、国民生活に銀行業が貢献していくために必要なプロセスなのでしょう。」金融検査マニュアルを導入して以来、すっかり定着しているから、たとえ廃止しても金融機関の側があえて多様性を志向しないと思う。
法学部出身者による法的思弁による日本独自の「債務者区分」が最大の欠陥なのだが、この問題点を指摘した人はほとんどいない。
実質的に国家主導の下で、人や企業に対してこのような区分を行うことは、他の国では憲法違反となる可能性があるという趣旨のことを高月昭年氏が指摘されていたと記憶する。