日本農業新聞 - 種苗の自家増殖 「原則禁止」へ転換 海外流出食い止め 法改正視野、例外も 農水省
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注目のコメント
自家増殖の問題は、農業の問題として今まであったわけですが、今回は所有者(育成者)を明示しましょうというの為の法律である反面、在来種の運用の制限も起こしてしまうという…結果的には育成者に寄りすぎた内容になったわけです。
だいぶ前からこの話は燻ぶっていて、種子法を廃案になった時点で、この話は出てくると読んでいました。
言ってしまえば、ある種を種子登録してしまったら、ライセンスが必ず必要になってしまう事。昔のものは大丈夫と言っていても、気がつかないところでライセンスが必要なものに変わる可能性があるのです。
F1種については、現状を踏まえれば種苗会社がこぞってやっているので、気にする必要はあまりないと言いたいですが…元は同じ品種でF1種のものも実際は存在しているため、F1種を登録したら、在来種はダメですよ的な話もあり得るという事。(農水省に問い合わせたら「考えてなかった」とか来たけど、どれだけ中身がないのかと問い詰めたい小一時間…)
農水省のワークグループの議論内容のオープンを希望したいところですが、あまり出てこないかなぁ…どうも、農水省って小手先でっていう感じなのよね…。
ちなみに、果樹なので育種について問い合わせていますが、(問い合わせた内容の)ケースを考えていなかったそうで、時間を下さいと返ってきました。おかしいだろがよ!
ちなみに、この法規制にして儲かるのは「ほぼ」種苗会社「だけ」です。
(要は、その手のプロ)
ただでさえ、継接ぎで抜けが多くなるんだったら、これを機に全体を見直して整理しなおす必要があるという事です。いくら何でも、農水省はやる事が極端で、ケースをほぼ考えなしでやるからこうなる。
(追記)
ちなみに、シャインマスカットは、暗に農研機構の職務怠慢から発生した「外国での特許関係の取得を忘れた」という、関係者から白目で見られかねない「うっかり」ミスでございます。基本的な規制に対する考え方や背景は、Hiroseさんのコメントが大変勉強になります。。
生産者の目線で見ると、品種(種子、種苗)ってすごい大事なんですよね、、
病害虫への抵抗性が違うことはもちろんのこと、例えばキュウリの品種をとってみても、子づるを伸ばしやすいもの、孫づるのほうが伸びやすいものなど、性質が違います。定植後からの収穫開始期間や、ピーク時に向けた登り方なども本当に千差万別なんです。それが積み重なって、結果的な1作での収量ももちろん変わります。
つまり、品種の選定によってKPIの設計は大きく変わりますし、それだけ経営へのインパクトは大きいものということになります。経営への影響度合いが高い要素に対しては、投資を厚くすべきというのは経営の基本的な考え方のひとつのような気がしています。
そして、それらの品種を開発している裏側には、大手の品種開発メーカーだけではなくローカル・地場の採種場などの供給元もいます。地場の採種場の品種は変なやつもありますが、本当に素晴らしいものもあります。ここには当然に多くの研究開発コストが投下されているのですが、F1として設計出来ていないものもあり、技術的に自家採種が出来てしまう品種もあろうかと思います。
これはシンプルにライセンスの話であり、ライセンス(品種)から得られるメリット(品種特性によるKPIの向上)があるのだから、その対価は払おうよ(ロイヤリティー)、勝手にライセンスの考え方を逸脱して複製利用(自家採種)することはやめようよという、ことだと個人的には理解しております。この原則変更は育てて外に流れる影響以外に、種子などを買わないと育てられなくなる(と思われる)状況そして種子などを原則買わないといけなくなる影響が加わる。
他の政策(種子法変更)と影響合わせて、日本では在来種が全体として少なくなる影響が出る。
本来はこういう原則を作るなら(こんな原則は作るべきではないと思うが)、せめて買った品種の自家栽培後は輸出禁止とかに留めるべきではなかろうか。