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改憲に「自衛隊」の3文字が必要ない理由 - 「戦争」が合法であるわけがない

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  • 東京国際大学 教授

    「自衛隊という具体的な組織名を憲法で規定することには賛成しない。ほんらい憲法が規定している具体的な組織は、内閣・国会・裁判所などの国家制度の中枢を占めるものだけなので、自衛隊を国民直轄の憲法組織とするのは、おかしい」

    私もそう思います。

    「「自衛権」は、「自衛戦争」のことではない。ただ、正当な「自衛権」の行使は、「武力行使」の違法性を阻却する場合がある、というだけのことである。「戦争」なるものが合法になるわけではない」

    「自衛権を行使するために武力行使の範囲の行動までとる準備をしている自衛隊を維持するのは、国内治安のために武力行使の範囲の行動までとる準備をしている警察機構を維持するのと同じで、「戦力(war potential)」に該当しない。9条2項は、警察も自動車産業も禁止しておらず、同じように自衛隊も禁止していない」

    この点も私は似たような考えを持っています。

    専門家でない私は、憲法解釈において国際法にどの程度依存して良いものかは全く分かりませんが、自衛隊について直接何も書いていない現行憲法で違憲かどうか判断(解釈)するのはそれほど自明ではないのでないか?と疑問に思う。結局、自衛隊が違憲というより、国際紛争解決のための武力行使が違憲なのであって、その中身はともかく、自衛隊の災害派遣はそれには全くあたらないし、自衛隊が9条に違反する可能性は、単に時の政権が国際紛争解決のための武力行使なるものを自衛隊に命じる可能性なのではなかろうか?


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