「仮想通貨は、本物ではない! 」億万長者の投資家ハワード・マークス氏が苦言
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注目のコメント
ブロックチェーンの技術は、既存の通貨システムを脅かす可能性を感じさせるものですが、ビットコインのような政府管理から完全に外れたものが社会に広く定着するのは私も難しいと考えています。
何故なら、法定通貨以外で経済システムが回ってしまうと、政府の徴税能力が落ちることで、ガバナンスや軍隊を維持することができなくなり、他国に実力支配されるリスクが高まり、不安定化するからです。
可能性のあるパスとしては、流通が広まってしまった暗号通貨を政府の管理下において法定通貨とすることですが、そうなった瞬間にただの新しい政府発行の通貨でしかなくなると思います。
どんな技術があっても、使うのは結局人間ですからね。
政府も国もなくなるというのは理想ですが、お金があるから国が生まれたわけではないので、暗号通貨によって政府が弱体化すれば、そうじゃない政府に乗っ取られるだけ。真の意味の世界平和は、宇宙人にでも侵略されないと実現しないかなと思います。人間社会は個の欲望によって形成されているので。大場さんに同意 国を単位にした、ヒトどうしの戦争のための軍隊が必要な限り、それぞれの国の政府をバイパスした通貨はあり得ません 悲しい現実ですが でもね、ガンバッテほしいんです
「仮想通貨は日本ではこの4月から法律上も通貨であり、貨幣です。」と述べられている方がいるが、完全に間違いです。法律上は「財産的価値」と定義されているにすぎません。
通貨のように強制通用力もなければ国家による信用力担保もないので、そのあたり誤解なく完全に価値がなくなる可能性も含めて自己責任でどうぞ。
資金決済に関する法律 第二条 5
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移することができるもの
https://bitflyer.jp/ja/virtual-currency-act
追記:
生半可な知識で「法律上も通貨」と間違ってること言ってるから間違いだって法文つけて書いてあげとるのに定義云々とか、分からん奴は分からんね〜。
「財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。)」
って明確に書いとるがな。通貨とは違いますよと。
完 全 に 間 違 い で す。
あとこれも貼っとこか。もうちょっと勉強してモノ言おうな。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO042.html
追記2
狭義でも広義でも俺の通貨論でもいいけど、法律上どこに仮想通貨が「通貨であり貨幣」と定義づけられてんの?ってこと。
ビットコインなどが将来実体的通貨としての機能を持ち得る可能性は否定しないけど、まだそこまでの実体も信用度を得ていないから「財産的価値」として仮置きしたのが4月の資金決済法改正の意図。それを安易に「日本では法律上通貨であり貨幣です」というのは間違ってるというだけの話。