電通の違法残業事件、正式裁判に 東京簡裁「略式は不相当」
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労働法規って、本当に罰金も割増賃金もスズメの涙ほどです。
残業代などは有名なところですが、例えば産業医の選任義務や衛生委員会の開催義務を怠ったところで50万円。
社会的イメージとかそういったところを抜きにして金銭のところだけ考えれば、じゃあ別にやらなくてもよくない?って私が労働法規に理解のない経営者だったら思うことでしょう。
正式裁判と略式裁判の違いについてはこちら自動車保険の勧誘入ってますが比較的分かりやすく説明されていました。
http://www.car-hokengd.com/koutu-jiko/seisiki-tyakusiki/電通一社を吊し上げるやり方が本当に良いのかはわからないけれど、過労死なんて悲劇をこの国から完全に失くすためには、「過労死するまで働かせる会社はこうなる」という警鐘が残念ながら必要。
僕自身、大切な友人を過労死で亡くしました。
二度とこうしたことが起こらないように、仕組みを整えていきたいものです。労使協定が無効なら、実際には違法で残業させた挙句、労務管理すらまともにしていないことで、高橋さんを自殺に追い込んだという流れになるので、略式起訴は不相応と思います
https://newspicks.com/news/2355829/