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JASRAC、美容室など全国352店舗に一斉法的措置 BGM利用の著作権手続き求め

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  • 株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 代表取締役 CEO

    「知的財産権があるのだから、タダ食いしている者は支払え」という発想自体が、ビジネス・モデル的にはイケていないのです。なぜでしょうか?
    なぜならば、現在、音楽ビジネスにおける主たる儲けは、知的財産権に対する対価の支払ではなく、むしろリアルなアーティストとの出会いという「希少性」への対価の支払になっているからです。すなわちyoutubeではタダで楽曲を提供し、次々に拡散させる。爆発的に認知度を得た段階で、「このアーティストと直接会う機会がある」と喧伝して、集客する。そしてコンサート会場で様々なグッズを売るのです。会員制への勧誘も良いでしょう。あとはこれを繰り返すことで、顧客のネットワークは確実に広く、また深くなっていきます。LTV、すなわち顧客口座一つあたりの深堀りが可能になってくるのです。
    それをいまさら・・・しかも零細業者からも細かく「権利への代償」を求めるというJASRACの行為は、結局は自殺行為としか思えません。ビジネス・モデルの変遷を全く理解していない行為です。

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注目のコメント

  • 子育て奮闘中

    これは支払っていない方がダメです。

    一斉措置に乗り出した理由には、恐らくBGMの多様化があると思います。これまでは有線放送などが主流だったため、事業者を通して使用料が支払われていましたが、今はスマホやタブレットなどの端末から独自のプレイリストやストリーミング配信サービスのラジオを流す店舗が増えました。それにより個々に申請が必要と知らずに使用しているケースは多く、今回のような対応の必要が出てきたのだと思います。

    店舗や施設などで楽曲を使用する際に演奏権の使用許諾を得る必要があるというのは、JASRACどうこうではなく、国際条約の規程に基づいて定められた法律のあり方です。日本以上に海外は権利意識が高く厳しい中、この様な報道で支払い義務に批判的な態度が強い日本の音楽使用に対する感覚は、如何なものかと思います。

    ミュージシャンが出てくれば良いという声がありますが、彼らはJASRACの規定(もしくはその他の管理団体の規定)に同意して管理を委託しているのであり、世にものを生み出した人間として然るべき徴収から配当を得る権利があります。著作権法の目的として文化の発展ばかりが叫ばれていますが、発展のためには現存の作家たちの権利を守るという側面も含まれていることを理解しなければなりません。

    なお、有料でダウンロードしたものであっても私的利用の範囲を超えて公の場で使用する際には、基本的に別途使用許諾が必要となります。(使用料は目的や規模によって異なります。)それは、ダウンロードしたりCDを購入する際の料金には演奏権使用料は含まれていないからです。それらはレコード会社等の複製権(その他製作費)に対して支払われている費用であって、著作権は使用目的によりそれぞれ異なる権利の許諾を得る必要があります。

    この様な使用料の問題は、JASRACの組織体制や透明性とは一度切り離して考えるべきです。

    追記
    少し逸れますが、コメントにあるように配当の不明瞭さや作家自身が配当がないと主張するケースにおいて知っておくべきこととして、作家が出版社を通して管理を委託している場合があるということです。従って配当を怠ったり透明性を欠いているのは何もJASRACだけではなく、そうした意見を聞く時は出版社の問題である可能性も考慮しなければなりません。


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