[ダブリン 16日 ロイター] - 米フェイスブック<FB.O>が欧州連合(EU)域内の利用者情報を米国に移転するための枠組みを巡り、アイルランドの個人情報保護当局IDPCが裁判所に妥当性の判断を求めている問題で、フェイスブック側は16日、IDPCの方針に「重大な欠陥」があると指摘し、欧州司法裁判所に照会すべきではないと主張した。

フェイスブックはアイルランドのダブリンに欧州本社を置くため、IDPCの規制を受けている。

EUと米国は個人データの相互移転を認めた「セーフハーバー」協定を結んでいたが、2015年10月に欧州司法裁が米政府の監視に対する個人情報保護が不十分だとして、同協定を無効と判断。

IDPCは昨年5月、フェイスブックの情報移転の枠組みを巡り、個人情報保護に関して確かな懸念があるとし、枠組みの妥当性について欧州司法裁に判断を仰ぐ方針を明らかにした。

その後の8月、「セーフハーバー」協定に代わる新たな枠組み「プライバシーシールド」が発足。米政府によるEU域内の情報収集とデータへのアクセスが制限された。

フェイスブックの弁護士はアイルランド高等法院に対し、IDPCが懸念を判断した時点では新たな枠組みが考慮されていなかったとし、「IDPCの判断には重大な欠陥がある」と主張。欧州司法裁に同案件を照会すべきではないと述べた。

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