地方公務員法は、一般職公務員と違って特別職公務員の選挙活動を禁じていない。だから、公務中の選挙応援活動も、道徳上や倫理上の観点はともかく、可能と解されている。 仕事中の「内職」は、一般人の感覚では許されない。仕事に専念しろと言いたいとこだ。 「地位利用」の場合は違法となるおそれがある。知事の地位を背景にした便宜供与や都職員の選挙動員は禁じられる。しかし、「地位利用」の内容が必ずしも明確ではないので、限界的なケースでの取り扱いはすっきりしない。
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