わーーー、こういう認識がベースにあるのであれば大変だ。。。 弁護士の先生のおっしゃる通り、あくまでも債権は借りた彼女に属すので、結婚後、彼が支払う”義務”は発生しない。しかし、まあ実際にどうするかは、ご夫婦次第でしょうね。でも。。。。うーん。。なんか釈然としないエピソードですね。
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