キュービーネット、訪問理美容を関西でも 高齢者施設向け
日本経済新聞
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超専門的な話になりますが、これは有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などのいわゆる介護施設なので訪問理美容の提供は原則はサービス提供者とご本人様、ご家族様ときちんと契約している限りはまったく問題ありません。
しかし、デイサービス(通所介護)は施設ではなく在宅介護にあたるので、行政に報酬を請求する際は、デイサービスのサービス提供時間から訪問理美容を提供している時間を引いて申告しなければなりません。つまり、デイサービスの時間と訪問理美容のサービス提供時刻が重なってはいけません。
またあくまで「我々の経験則」ですが、ご利用者のヘアカットは生活支援として介護報酬を使うことを認められるものの、パーマやカラーはご利用者のおしゃれなので自費負担にあたる、もしくは介護サービス外の時間でやりなさいと行政からご指導をいただくケースが多いです。
従って、介護事業者やご家族と上記の取り決めをしっかり確認してから進めてください。
これらを聞くとまったくつまらん、けしからん話に聞こえるのでしょうが、介護保険法下でビジネスをするということは、このようにガッチガチに厳格なガイドラインを理解してサービス提供を行うことなんです。高齢者施設向けだけではなく、訪問介護と連携するような取り組みも必要だと考えます。
歯科や整体師などの周辺産業とも連携できたら良いかも。
自宅で介護を受けていて、散髪ができない、歯や身体のケアができないという人は多く、介護士だけではケアが行き届かないという課題がある。
歯科業界では、「訪問歯科」のニーズは増えてきているようです。
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