多重債務者、ピーク時の7%に 16年3月末
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注目のコメント
(末尾に追記)
借入上限を定めた改正貸金業法は、闇金被害を増やすとか物議を醸しましたが、結果的には正解だったのでは。
自己規律が働かない人は一定程度存在するので、外からの規律付けは必要。
以前、消費者金融会社を傘下に持つ金融グループと話したところ、「貸金業法改正以降、借りたら返すようになった」という嘘のような当たり前の話を聞きました。
貸さぬも親切。
(追記)闇金の実態
闇金検挙件数が減少する中、被害額が減っていないという指摘もあります。
http://www.cash-learning.com/blog/8018/
ただ、鈴木優一さんが示されている白書を読むと、詐欺行為など闇金関連事案が含まれた効果で被害額が増加しているためで、「高利・無登録事案」は引き続き減っているようです。
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h27/data.html
確かに統計で反映されていないものもあるのも確かなのですが・・・良い傾向。警察白書のヤミ金融事犯等の事犯別検挙件数を見ると、総数で見て平成25、26年と2年連続で増加しているのは少し気になりますが、無登録・高金利事犯は減少傾向にありますので、改正貸金業法は概ねうまく機能しているように思います。
平成27年警察白書 統計資料
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h27/data.html法律的なところを少し。
それにしても、金融史に残る凄まじい法改正だったと思う。
平成18年の貸金業法改正は、これまでにない規制強化だった。①書面交付義務等の普通にある金融業の行為規制の強化だけではなく、②返済能力調査義務を大幅に強化、一定の基準を超える負債を有する者に対する貸付けを原則禁止するという内容が主。
後者(②)が、多重債務者をこれ以上出さないための政策。
これにより、貸金業者としては、規制強化による事務コストが大幅に増加しただけでなく、貸出先の市場も縮小した。これが貸金業法改正による、貸金業者への主な影響。
平成18年は、もう一つ大きな動きがあって、利息制限法違反だが出資法違反ではない金利であるいわゆるグレーゾーン金利の収受を極めて難しくし、その返還請求を広く認める判決が、何本も出るようになった。これにより、グレーゾーン金利を収受していた多くの貸金業者が巨大な財務負担を負うことになり、耐えられない事業者がたくさん出た。
平成18年から始まった、貸金業法改正による規制強化と最高裁判所による一連の利息制限法違反認定の強化、過払金返還を容易にする判決の連発により、貸金業者の市場退出が劇的に進んだ。