アルコール度数1%以上が「酒類」=軽減税率対象外となります。 ということで、本みりんは、標準税率の10%。 一方、みりん風調味料はアルコール度数1%未満なので、軽減税率の8%が適用されます。 面白いですよね。(あ、答え書いちゃダメでした?) 他には、栄養ドリンクの論点も面白いです。 「医薬部外品」と書かれたものは標準税率の10%。 書かれていないものは食品扱いで軽減税率8%となります。
こんな複雑なのレジ設定できない事業者が絶対出てくるはず。
これは面白い。事前に知っておかないと。
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