「花押」遺言書、有効判決見直しか 最高裁が上告審弁論
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判決見直しなら前時代的ですね…。
印鑑より偽造が困難である点を踏まえ「印と認めるのが相当」と判断した高裁判決は至極妥当と思っていたのですが。
そもそも署名があるのだから実印じゃなくても有効になる押印は不要です。
古い民法の規定を立法が見直さないから、こういう話になるのではないかと思いますが、法律の専門家の皆さまのご意見をお聞きしたいところです。
行政では「署名+押印」という文化が根強く残っており、免許証などを持っていても出直し、ハンコ屋を案内して三文判を買ってきてもらうということをしてきました。
あまりに前時代的なので千葉市では全ての事務を見直し、2000種類の手続きにおいて押印を不要としました。
(追記)
国は結構古い法律が多く、戸籍関係も同様です。婚姻届などで「署名+押印」となっています。しかし、実は「運用の中で押印が無くても受け付けて良い」ということになっています。だったら最初から押印欄を無くせば良いではないか、国民の時間を返すべきだと国に繰り返し言っていますが、法務省は見直しません。内閣の意思を示す、閣議決定の文書には、花押が用いられている。僕が秘書を務めていた当時、大臣になった時の準備か、議員は花押をつくり、練習していた記憶がある。専門家に花押をデザインしてもらい、どれにするか、選んでいた。閣議決定の文書に使うような花押の効力が、何処まであるのか、印鑑でないと駄目なのか、要は本人確認の仕組みだ。本人が意思を表明したかどうか、その本質を見据えた議論でなくては、いけない。印鑑より、署名、署名より、花押の方が本人確認をしやすいと思う。マイナンバーカードが持つ、公的個人認証(電子署名)も、新たな時代の本人認証の仕組みです。今までのルールが、全て正しいのか、冷静な議論をしなくてはいけない。
福田峰之でした。