オウム菊地元信者の無罪判決 検察が上告
NHKニュース
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注目のコメント
検察としては、上告以外の選択肢はないのだろう。
ただ、下記の記事で山田プロがコメントされているように、事実認定は高裁で原則として終わるので、上告でどれほど判断がかわるのだろうか。
(参考)11/27 オウム菊地直子元信者に無罪判決 東京高裁
https://newspicks.com/news/1271663上告は、憲法違反もしくは判例違反しか理由にならないので、事実認定自体をやり直すものではありません。
今回は、検察としては、世論を意識し、上告せざるを得なかっのでしょう。
裁判員裁判は、一般国民の感覚や常識を裁判に取り入れることを目的としており、ある弁護士は、今回の高裁判決を「国民の経験則を取り入れるべきだ」と批判されていましたが、刑事裁判の有罪認定に、国民の経験則など入れてはいけません。それでは、限りなく「私刑」に近くなってしまいます。