小6女子、ごみ箱開発で特許取得 磁石で缶を自動分別
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この特許第5792881号、内容的には、従来の選別機は構造が複雑でメンテナンスが必要な点が課題だったのに対して、投入口からいれた缶を選別する為に箱の中に、案内板、下垂シート、分離壁を設け、そして壁部下端付近に磁石を設置する事で、簡単な構造でメンテ不要なのが特徴。
内容に関しては審査過程で、磁石の取り付け位置が「他方側の壁部に設けられた磁石」とあった部分について、請求項範囲と発明の詳細な説明の不一致を根拠に拒絶されている。その後磁石取り付け位置を「壁部の下端付近」と補正後、2015/7/14に登録。基本構成はスジが良かった事が伺える。
出願日は2014/12/08。その後2015/3/18に早期審査請求かけてるガチぶりに驚いたり、発明者と権利者はこの子だけど、この子の両親と思しき二名が法定代理人として記載されている辺りがある種微笑ましかったり。端々に目が行ってしまう明細書。