「海外に5年以上居住し、日本国内に5年以上住所がない人が、海外の資産を贈与された場合は、贈与税がかからない」と書いてあるけど、10年以上に変更されている。筆者は調査不足
今は親と子供が海外生活10年以上のはず。現時点の法律ではそうだけどいずれ変更されて更に厳しくなりそう…
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