もはや“休業強制”…コロナで大打撃を受ける飲食店が酒類提供禁止に思うこと

東京都、大阪府、兵庫県、京都府に対して、2021年4月25日から5月11日までの間、3回目となる緊急事態宣言が発出された。

東京都は、緊急事態宣言の期間中、飲食店に対してこれまでよりも強い政策をとる。酒類を提供する飲食店には休業を、酒類を提供しない飲食店には20時までの時短営業を要請。全面的に実施した場合には、「まん延防止等重点措置」と同様に企業規模や売上高に応じて1日4万円から20万円を支給する。

これまでは20時までの時短営業、19時までの酒類提供となっていたが、今回は酒類の提供が禁止されるということで、インパクトはとても大きいだろう。飲食業界では禁酒令、禁酒法とも皮肉され、やりすぎだという声も少なくない。

〔PHOTO〕gettyimages
 

飲食店での酒類の取り扱いなどについて説明しておこう。

酒類はシュルイと読むが、言葉だけを聞いても伝わりにくいので、意図してサケルイと読まれることもある。酒税法では、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類と酒類を4種類に分類。

保健所から飲食店営業許可をとっていれば、酒類の全てを飲食店で提供することができる。より簡易的に取得できる喫茶店営業許可では酒類を提供できない。店内で調理している飲食店であれば、まず酒類の提供が可能と考えてよいだろう。

ただ、酒類の提供とは、店内で飲む酒類を提供することであり、持ち帰ることは含まれない。酒類を販売するのであれば、税務署から酒類販売業免許を取得する必要がある。

酒類を提供する時間によっても違いがあり、バーなど食事を主としない飲食店が0時から6時まで酒類を提供するには「深夜における酒類提供飲食店営業」の届け出を警察署に提出しなければならない。ファミリーレストランやラーメン屋など食事を主とする飲食店は対象とならないので、届け出は不必要だ。

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