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京都大が本部のある吉田キャンパス(京都市左京区)周辺の立て看板(タテカン)を撤去し、教員や学生らが反発している問題で、京大職員組合が大学側と京都市を相手取り、損害賠償を求めて提訴する方針を決めた。大学側が撤去の根拠とする市の屋外広告物条例が「表現の自由を保障した憲法21条に反する」と主張する。タテカン問題を巡り、撤去の違憲性を法廷で争うのは前例がないとみられる。
同キャンパス周囲の歩道にはサークル紹介や市民向けの催し案内、意見表明など多様な看板が掲げられ「自由な学風」の象徴とされた。しかし、市は「屋外広告物」に該当するとして大学側を条例違反で行政指導し、大学側は2018年5月から強制撤去を開始。その後、撤去に抗議する学生らが看板を立てては撤去される、いたちごっこの状況が続く。
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