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ヤングケアラー

通学や仕事をしながら家族の介護をする子ども「ヤングケアラー」。将来が左右される深刻なケースも。

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ヤングケアラー~幼き介護

ヤングケアラーは18歳未満だけ? 家族の介護をしている20~30代から疑問の声

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児童福祉法4条に定義された「児童」は18歳未満を指す(下線部分)。また2条は、国と自治体が「児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と定めており、厚生労働省がヤングケアラー支援のために援用している
児童福祉法4条に定義された「児童」は18歳未満を指す(下線部分)。また2条は、国と自治体が「児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と定めており、厚生労働省がヤングケアラー支援のために援用している

 神戸市で若い女性が認知症の祖母を殺害した事件は、女性が祖母の介護をほぼ一人で背負っていた経緯が2020年秋の公判で明かされ、世間に衝撃を与えました。事件当時21歳の女性をヤングケアラーだと受け止めた人も多いでしょう。一方、ヤングケアラーは「18歳未満」という説があり、SNS上では、家族の介護や世話をしている20~30代から「自分たちは違うのか?」と疑問の声も出ています。年代をめぐる論点を整理しました。【ヤングケアラー取材班】

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