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「お前、何様だ」2時間怒鳴る 会社間のカスハラめぐる異例の裁判
Mikeko Mond○○○ ネコ労務士 CC技能士
労働施策推進法では、雇用主は労働者の雇用管理上、必要な措置を講ずることが義務付けられています。
雇用管理上の措置は、厚労省が指針「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)を出していますが、そこでは、
『顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である』とされています。
それ自体に私法的な効力があるものではありませんが、怠っていると、従業員に対する職場環境配慮義務(労働契約における使用者の付随義務)を果たしていない要因になり得ます。
本事案は、取引先を失う大きな決断ですが、雇用主としての義務を遵守しているとも言えます。
アマゾン、凄まじい大量解雇…過酷な人事評価制度、自動化された解雇システム
Mikeko Mond○○○ ネコ労務士 CC技能士
米国の多くの州における労働契約の解約は、人種差別等の他の不法行為でも無い限り、自由。
理由も基準も不要だったり、いわばマネジャーの裁量ですね。
日本で行われる、一般的な配置転換や再教育等の回避措置は取られないわけですが、もともと日本の民法でも解雇は自由です。
自由市民の自由な契約。全ては平等。
しかし、戦後の人材難により、財界も支持した職務給から職能給及び生活給への変化。
そして、終身雇用が当たり前になり、解雇の判例法理が成立。そして、派遣切り等の社会不安から、労働契約法ができ、判例を明文化。
一連の経緯には、労使の力関係の差を反映した社会法の視点があります。市民法の修正です。
経済合理性と社会主義的保護の相剋。
しかし、NP民の多くは、解雇する側の立場にいるような人が多いですよね。コメント見ても。
イスラエル軍、ガザでの戦闘中に人質3人を誤って殺害
Mikeko Mond○○○ ネコ労務士 CC技能士
作戦遂行における民間人の犠牲は躊躇しない姿勢の表れだと思います。
2014年の作戦指令の1つが
「民間人とハマスの区別はつかないので躊躇せずに狙撃せよ」でした。
今回の作戦における民間人の犠牲の許容度は
「ハマスと民間人の犠牲割合は1:2で穏当」
「爆撃による巻き添えは、民間人50人想定」
今回のガザ地区では、作戦の遂行具合に加え、自軍のホームページに爆撃の様子を公開したり、閣僚がそもそもパレスチナ人の存在自体を否定していますが、これは、対象の非人間化という心理状況に他なりません(先の大戦でも散見されました)。
昨今では、戦争をスマートに見るきらいもありますが、今回の戦争はその内実を良く表しています。
NORMAL
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