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香港高等法院が英国在住の男性に香港国家維持法による「分離独立煽動罪」で懲役5年の判決 外国籍保持者には初の適用(NEWSポストセブン)

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  • 株式会社 丸カ 蚊田商店 代表取締役といっても零細店舗一人経営

    『 2020年施行の香港国家維持法による「分離独立煽動罪」で懲役5年
    ・・・・・・
    同法は世界中のどこにいても国籍を問わずいかなる人物にも適用されることになっており、今後、同氏以外にも、香港の独立活動を行ったとして、有罪判決を受ける外国籍保持者が出ることが予想されるという。』(本文より)

     世界中どこにいても国籍を問わず如何なる人物にも適用されるということは、香港や中国の意に染まない人物ならばどこの国の国家元首でさえも罪に問えるということか。スゴいね。


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