楽天通信障害「重大な事故」 総務相、広報遅れに苦言
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電気通信役務のうち、緊急通報を取り扱う音声伝送役務に関しては、時間にして一時間、影響ユーザ数が三万人以上であれば、総務省報告対象なので、法令に従って、報告が必要になる。
それとは、別の話で、利用者に対してどう障害を周知するかという話がある。利用者のことをどこまで考えられるかが肝だ。そもそも障害発生中のケータイでは障害発生報が見れない可能性が高いのだ。
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電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)
(業務の停止等の報告)
第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。