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イーロン・マスク氏 中国の秦剛外相と会談「デカップリングに反対し、中国でのビジネス拡大したい」
新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明、税率最大55%に
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会理事
この解釈が国税庁見解であることは既に流布していたのでサプライズはないですが、信託型SOの登場から4,5年が経過しプラクティスとして浸透していた中での給与所得解釈はやはり酷なものがあります(リスクは一定認識されており導入を見送っていたスタートアップもありますが)。問題の顕在化をもって課題解決の推進力に転化していくしかないような状況ですが、せめて未行使の信託型SOについて立法措置などで救済することが出来ないか。政権が成長戦略の中心にスタートアップを据えるのであれば、インセンティブを阻害しない措置を講じる必要があるのではないかと思います。
ニコ動の特許訴訟、米FC2などに配信差し止めと賠償命令…ドワンゴが逆転勝訴
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会理事
特許権については属地主義が採用されており、日本の特許は日本の領域内で効力を有するというのが原則ですが、今回の知財高裁の判断は、属地主義を前提としつつ、サーバーが国外にあっても、国内ユーザーに向けられたものである等の事情を勘案して柔軟な解釈を示したものだと思われます。
解釈上のバランス感覚という意味でも、新技術の開発や特許取得に相応のインセンティブを付与することで特許制度を産業基盤として活用していく意味でも、個人的には妥当な判決だと感じます。
また、本件は特許法改正による新たな証拠収集手続として導入された外部に意見を求める「第三者意見募集」(特許法105条の2の11)が初めて採用された点でも注目ケースでした。特許法の基本書に掲載される事件になりそうですね。
FC2の動画コメント機能は「ニコ動」の特許を侵害 知財高裁
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会理事
特許権については属地主義が採用されており、日本の特許は日本の領域内で効力を有するというのが原則ですが、今回の知財高裁の判断は、属地主義を前提としつつ、サーバーが国外にあっても、国内ユーザーに向けられたものである等の事情を勘案して柔軟な解釈を示したものだと思われます。
解釈上のバランス感覚という意味でも、新技術の開発や特許取得に相応のインセンティブを付与することで特許制度を産業基盤として活用していく意味でも、個人的には妥当な判決だと感じます。
また、本件は特許法改正による新たな証拠収集手続として導入された外部に意見を求める「第三者意見募集」(特許法105条の2の11)が初めて採用された点でも注目ケースでした。特許法の基本書に掲載される事件になりそうですね。
“有事の際”は防衛大臣が海上保安庁を指揮 政府が「統制要領」策定

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