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マイクロソフト副会長が極秘来日、ChatGPTなどで自民議員と意見交換
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
最近大注目のChatGPTの話題です。活用においては、個人情報や機密情報の管理と利便性の調和および法的な責任の所在がこの先さらに大きな課題となっていくでしょう。ルールメイキングを日本が主導することができれば、日本の存在感を大きく示せることができると思います。
法律家の立場としては、作成する文書の「ヌケモレ」のチェックや新しい観点の気付きを得るのに有効だと感じています。
その一方、使用者が正確性を判断し、情報発信について責任を持つという点は、今までと変わらない必須事項です。
生成系AIの出現は、インターネットの登場やSNSの普及と並ぶ時代の大きな転換点だと感じています。
アプリ決済開放、アップル・グーグルに求める
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
以前から、いわゆるビッグテック各社に対して、競争法の観点からの規制が強化されており、その流れのひとつと言えそうです。
これまでにも、市場支配力の高い企業が生まれ、それが規制によって緩和・分散され、また新しいトレンドが生まれる、という循環を繰り返してきました。そこから考えると、強大な市場支配力を持ったビッグテックに対して、しかるべく規制が入ったと考えます。
独占禁止法による規制は、事業者間の公正かつ自由な競争を促進し、ひいては市場の健全性を高め、一般消費者の利益確保に繋がります。市場支配性が強まっているビッグテック各社が今後どのようなアクションを取っていくのか、注視したいと思います。
陸上のボルト氏、16億円詐取される ジャマイカ
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
元五輪金メダリスのウサイン・ボルト氏の資産詐取について真偽は不明ですが、アスリートなど優れた能力を持ち、若くして莫大な資産を得た場合の資産防衛について改めて考えさせられます。
ところで、スポーツ選手に限りませんが、若くして優れた才能を持つ方達が資産を得て、さまざまな形でトラブルに巻き込まれるケースはあります。
未成年者の財産管理については、親権者等に取消権や財産管理権が付与されています。また財産管理権が権限が濫用された場合などには権限が喪失されることもあります。このように、民法ではさまざまな形で子の財産を守る仕組みが用意されています。
象印、買収防衛策の廃止など求めるファンド提案に反対
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
2022年3月決算企業の株主総会では、アクティビスト(モノ言う株主)から株主提案を受けた企業が過去最多を更新したそうです。
2023年、海外投資家を中心にアクティビストファンドの株主提案等の動きが活発化すると見込まれているとのこと。
企業にとって、株主提案を受けることは、ガバナンスの正常化や企業価値の向上へのプラスのプレッシャーなど企業にとって良い側面もありますが、対応自体にコストが掛かるというデメリットもあります。
意見を取りまとめて公表したり、否決される提案であっても一定の法的手続きが必要で、企業は一定のリソースを割かなくてはなりません。令和3年には、改正会社法による株主提案権の制限が実施されており、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置が取られています。
まもなくやってくる3月期決算企業の定期株主総会の動向に注視したいと思います。
日本製鋼所、不正449件 一部98年から、原発関連製品も
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
今回の不適切行為は、法律的な観点で言うと顧客との契約違反(債務不履行)、不正競争防止法にあたります。この件は内部通報窓口への匿名通報がきっかけで判明したとのこと。
内部通報制度の窓口の設置や運営が有効に機能したケースと言えるでしょう。他方で、内部通報によらなければ発覚しなかったということに問題があり自浄作用のみに期待できない旨の指摘は、重いと考えます。
組織運営におけるガバナンス、内部統制の重要性を改めて認識していく必要があります。コンプライアンスやガバナンスについては、下記の資料も参考になると思います。https://www.authense.jp/komon/documents/2604/
営業秘密持ち出しに懲役2年求刑 楽天モバイル元社員
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
争点となったのは、「秘密管理性」。やはりここが争点になりましたね。
不正競争防止法違反では、企業が不正に秘密情報を持ち出される被害にあった際に、民事・刑事上の措置をとることができますが、そのためには、秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。
今回の争点となった「秘密管理性」ですが、具体例としては、パスワード管理や資料に「社外秘」と印字する等で、従業員に対して「秘密情報」であると認識させることが必要となります。
「秘密管理性」の要件を満たすには、コストや運用面での負担がかかりますが、コストを掛けてこそ、その保護を受けられるともいえます。守秘したい情報がある場合には、「秘密管理性」について、改めて確認してみてもよいかもしれません。
AIによる契約書審査 弁護士でなければ「違法の可能性」 法務省
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
最終的には、法令の解釈と適用ということで、司法が判断すべきことではあるのですが、具体的に事件化しないとその判断は行われません。
すなわち、新しいビジネスを作ったり、サービスのローンチ段階をしただけの段階では、司法判断は通常存在しないということになります。
だからこそ、グレーゾーン解消制度によって行政が解釈を示すことで、新しいサービス、ビジネスモデルの展開を加速させ、ひいては経済活動の発展に寄与するものとなります。
一方、行政としては、最終的な司法判断がない状態で断定的な判断は出せず、ケースバイケースの対応となり、曖昧な回答となってしまうことが多いのはそのためでしょう。
行政側の見解として、ビジネスモデルに対し「違法の可能性があります」と言われたときに、事業者はどのように向き合うのか色々なケースが想定されます。
アメリカのスタートアップでは、「黒」でなければやってみるというカルチャーと、それを受け入れる土壌があると聞きますが、日本では、そのビジネスモデルに対して適法性にリスクがある場合には、そのリスクを取らない傾向があるようにも思いますし、それ自体は誤りとは思いません。
契約書レビューサービスの自動化については、契約や取引、ビジネスにおける共通のインフラに関わるサービスであり、ある程度普及している状況において、サービス自体が違法となってしまうと、社会的なコストも非常に大きくなります。普及の状況を踏まえると、立法事実として法改正に発展していく可能性もあるでしょう。
一方、契約書レビューの品質自体の問題もあります。そのサービスを利用したために、誤った法的な見解に基づいて行動してしまったユーザーが損害を被ることは避けなければなりません。株式会社は弁護士でないため、弁護士法の懲戒処分の対象にもなりません。今回法務省から示された「弁護士や弁護士法人が補助的にサービスを利用する場合」以外の使用に関する慎重な姿勢は納得ができます。
今後、この「AIによる契約書審査レビューサービス」が各所でどのように判断され、発展していくのか、引き続き注目していきたいと思います。
約200社の投資先からはユニコーンが14社誕生──GMOが100億円超のフィンテック注力ファンド
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
経産省の資料によると、国内で生まれたユニコーン企業は、2021年の時点で11社だそうです。
GMO VenturePartnersが投資してきた企業の中から生まれたユニコーン企業は14社。
そのスケールの大きさがよくわかります。
非常に素晴らしいパフォーマンスだと思います。
残念なのは、そのうち国内企業が3社ということ。
政府が掲げている「新しい資本主義」においても、スタートアップ支援の強化をひとつの柱としています。スタートアップの育成は国を挙げての政策に位置付けられており、今後どこまで巻き返せるか期待したいです。
スタートアップの支援を弁護士キャリアにおける重要な業務として関わってきた自分としては、ユニコーン企業創出にさらに貢献していきたいと思っています。
メルカリが描く、パ・リーグ Exciting Moments「β」の先の未来
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
暗号資産(仮想通貨)といえば、今年6月に資金決済法が改正され、世界に先駆けて担保型ステーブルコインの法整備と規制が行われたことが記憶に新しいです。
ステーブルコインは法定通貨等との間で安定した価値を維持する仕組みのある暗号資産(仮想通貨)ですが、5月にアメリカの無担保型ステーブルコインのひとつ「テラ」が大暴落した件を発端として、世界的に規制の必要性が叫ばれる中、日本がいち早くルールを作りました。
ちなみに、日本では、2016年の資金決済法改正で「仮想通貨」が初めて法律上定義され、世界に先駆けて仮想通貨を取り扱うに当たってのルールが設けられました。
新しい技術に対して法律がリードすることは容易でなく後追いになりがちですが、世界をリードしてルールメイキングしようとする態度は、個人的にはポジティブなこととして歓迎しています。
ブロックチェーンは国境を越えてネット上で展開されるWeb3.0を裏付ける技術です。日本が先駆けて作ったルールが業界、ひいては世界全体にどのように影響を及ぼすのか、興味深いです
AI契約書審査のLegalForce、ビジョンファンド、セコイアなどから137億円調達し米国展開へ
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
Legal forceのサービスではありませんが、AI契約書審査サービスについては、直近、グレーゾーン解消制度で弁護士法第72条に違反する可能性があると指摘がされ、話題にのぼりました。
もっとも、Legal forceも類似サービスであり、理論的な課題は一致するとみられるところ、この点についての正面から答える説明は、同社からはありません。
本ニュース、現在の厳しい調達環境下で、これだけの調達ができているというのは、サービスの優位性や事業への期待、評価があるということでしょう。
実際、以前にサービスを利用したこともありますが、UI・UXが非常に良く、使いやすかったです。
今後は、上記の指摘されている課題についてどのように向き合っていくのか、またどのようにサービス展開していくのか、動向に注視したい企業です。
ツイッター、人員削減の必要=マスク氏
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
業績が悪化した企業が人件費を削減するために従業員を一時的に解雇し、業績が回復したら再雇用するレイオフですが、アメリカでは比較的多く使われる雇用調整のひとつです。
これを日本で置き換えて考えてみると、再雇用する契約をしたうえで解雇を成立させるということで、不可能ではありませんが現実的には想定しづらく、そのような事例はあまり聞いたことがありません。近しいのは、整理解雇という類型でしょうか。
このニュースを見て想起したのは、現在厚労省で検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」です。無効な解雇をされた場合に、復職か解消金の支払いを求め労働契約を解消するか、労働者側が選択できる、という制度です。
現実的に、労働者側が解雇無効を争い、解雇無効が認められた場合に、その後復職したケースというのは非常に少ないと言われています。現行制度では、解雇無効を争った場合に労働者側が請求できるのは、使用者都合の給与不払いは請求できるとはいえ、実質的には、在籍確認しかありません。
労働者の救済はもちろんのこと、使用者側の意向とも一致する一部のケースにおいては、ストレートに解決できる有効な制度になるのではないかと認識しており、今後の動向を見守りたいと思います。
スポーツ賭博の解禁案、経産省が議論へ…八百長や依存症懸念で猛反発は必至
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
スポーツベッティングはスポーツを対象としたギャンブルですが、日本では特別法によって許されているものを除き、賭博罪等に該当して違法となります。
直近では、2020年にスポーツ振興投票法が改正され、バスケットボール(Bリーグ)がtotoの対象に加えられたことが記憶に新しいところ。
日本のスポーツ産業が発展していくために、スポーツベッティングは有力な選択肢であるように思われます。
スポーツベッティングが解禁されていないのはG7では日本だけとのことですが、他方で、海外の事業者が日本のスポーツを対象にベッティングを行っている現状があり、Jリーグやプロ野球、相撲、バスケットボールなどが対象とされています。
また、情報通信やブロックチェーン、暗号資産といった技術の発展によって、国内と海外との規制の線引きは容易ではありません。
八百長などの不正や依存症への対策の必要性が指摘されていますが、選手が不正を企図する反社会的勢力などのターゲットにされる可能性もあり、選手側のプロテクションという観点も必要に思われます。
Authenseでは、グループのユニバーサルスポーツジャパンというエージェント会社を通じて、サッカーを中心にスポーツ業界の発展を支援しています。
スポーツベッティングが解禁された場合、エージェント会社が果たす役割や責任も大きくなりそうです。
従業員からの訴訟に備え、「パワハラ保険」加入急拡大…契約数は4年前の倍
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
パワハラ防止法への対応ができていない中小企業が非常に多いと、他の弁護士からもたびたび耳にします。
今年4月、中小企業へのパワハラ防止法の適用が始まりました。
相談窓口を作ったり、社員研修の実施といった義務があります。
中小企業への適用が開始されたこと自体は広く認知されているように思いますが、対応したいと思っても着手できていない企業が多いというのが実態でしょう。
以前は、軽微な問題、大きな問題とされていなかったことが、「許されないこと」として認識されるような社会的な変化は、パワハラの問題に限りません。
例えば、飲酒運転。法律違反ではあっても社会的には軽微なこととして取り扱われていた時代もありましたが、その後社会的な捉え方が変化して、現在は厳罰化の動きとなっています。
パワハラも同様です。
社会の変化をキャッチアップして対応していくことは、経営者にとって当然のことと言えますし、法律の改正は社会的な認知形成以後に行われることが多く、むしろ法改正の時点では、対応すべきタイミングはすでに過ぎているとも言えます。
例えば、ベンチャーやスタートアップなどイノベーティブなサービスやプロダクトを生み出そうとする企業は、前例やルールが無い領域を絶妙なバランス感覚で渡り歩いていくことが必要です。それと対比すると、このような確立された変化については、当然にどの企業も対応していく必要があるという認識をもってもらいたいです。
米仮想通貨コインベース、Web3インフラに多額投資
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
コインベースの事業である「仮想通貨交換所」との関係で考えれば、シナジーも大きいと想定されるWeb3への投資は自然なことと思います。
非中央集権型のweb構造と言われるWeb3については、GAFAをはじめとした巨大企業にリソースが集中し、依存している現状のwebの課題からの脱却、ということでとても大きく注目されています。
その中において、特に関心が高いのは、どのように収益化していくかということでしょう。web3において、NFTなどトレンドになるキーワードは出ていますが、その中でそれぞれの企業がどのようにして収益性を見出していくのか、未知数といえます。
一方、コインベースは、仮想通貨交換所の事業というマネタイズが明確で軸足がはっきりしている企業であり、web3への多額の投資は投資判断として、自然な流れと言えそうです。
2021年の不妊治療スタートアップへの投資件数、5年前に比べ2.7倍に
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
日本国内の話で言えば、4月から不妊治療における健康保険の適用が拡大されました。
菅政権の大きな功績のひとつだと思っています。
イーロン・マスクの発言の通り、人口減少は国の存亡に大きくかかわります。抜本的な取り組みは日本にとって非常に優先順位の高い課題だと思います。
不妊治療の保険適用に加えて、このようなスタートアップによる様々な関連のサービスやプロダクトの開発に対して、国としても支援していく流れになると予想しています。
事業としても期待される領域のひとつといえるのではないでしょうか。
個人的には、とても注目している領域のひとつです。
医療系のサービスに限らず、人口減少に対するソリューションに注目し、応援していきたいです。

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