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AI契約書審査のLegalForce、ビジョンファンド、セコイアなどから137億円調達し米国展開へ
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
Legal forceのサービスではありませんが、AI契約書審査サービスについては、直近、グレーゾーン解消制度で弁護士法第72条に違反する可能性があると指摘がされ、話題にのぼりました。
もっとも、Legal forceも類似サービスであり、理論的な課題は一致するとみられるところ、この点についての正面から答える説明は、同社からはありません。
本ニュース、現在の厳しい調達環境下で、これだけの調達ができているというのは、サービスの優位性や事業への期待、評価があるということでしょう。
実際、以前にサービスを利用したこともありますが、UI・UXが非常に良く、使いやすかったです。
今後は、上記の指摘されている課題についてどのように向き合っていくのか、またどのようにサービス展開していくのか、動向に注視したい企業です。
ツイッター、人員削減の必要=マスク氏
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
業績が悪化した企業が人件費を削減するために従業員を一時的に解雇し、業績が回復したら再雇用するレイオフですが、アメリカでは比較的多く使われる雇用調整のひとつです。
これを日本で置き換えて考えてみると、再雇用する契約をしたうえで解雇を成立させるということで、不可能ではありませんが現実的には想定しづらく、そのような事例はあまり聞いたことがありません。近しいのは、整理解雇という類型でしょうか。
このニュースを見て想起したのは、現在厚労省で検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」です。無効な解雇をされた場合に、復職か解消金の支払いを求め労働契約を解消するか、労働者側が選択できる、という制度です。
現実的に、労働者側が解雇無効を争い、解雇無効が認められた場合に、その後復職したケースというのは非常に少ないと言われています。現行制度では、解雇無効を争った場合に労働者側が請求できるのは、使用者都合の給与不払いは請求できるとはいえ、実質的には、在籍確認しかありません。
労働者の救済はもちろんのこと、使用者側の意向とも一致する一部のケースにおいては、ストレートに解決できる有効な制度になるのではないかと認識しており、今後の動向を見守りたいと思います。
スポーツ賭博の解禁案、経産省が議論へ…八百長や依存症懸念で猛反発は必至
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
スポーツベッティングはスポーツを対象としたギャンブルですが、日本では特別法によって許されているものを除き、賭博罪等に該当して違法となります。
直近では、2020年にスポーツ振興投票法が改正され、バスケットボール(Bリーグ)がtotoの対象に加えられたことが記憶に新しいところ。
日本のスポーツ産業が発展していくために、スポーツベッティングは有力な選択肢であるように思われます。
スポーツベッティングが解禁されていないのはG7では日本だけとのことですが、他方で、海外の事業者が日本のスポーツを対象にベッティングを行っている現状があり、Jリーグやプロ野球、相撲、バスケットボールなどが対象とされています。
また、情報通信やブロックチェーン、暗号資産といった技術の発展によって、国内と海外との規制の線引きは容易ではありません。
八百長などの不正や依存症への対策の必要性が指摘されていますが、選手が不正を企図する反社会的勢力などのターゲットにされる可能性もあり、選手側のプロテクションという観点も必要に思われます。
Authenseでは、グループのユニバーサルスポーツジャパンというエージェント会社を通じて、サッカーを中心にスポーツ業界の発展を支援しています。
スポーツベッティングが解禁された場合、エージェント会社が果たす役割や責任も大きくなりそうです。
従業員からの訴訟に備え、「パワハラ保険」加入急拡大…契約数は4年前の倍
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
パワハラ防止法への対応ができていない中小企業が非常に多いと、他の弁護士からもたびたび耳にします。
今年4月、中小企業へのパワハラ防止法の適用が始まりました。
相談窓口を作ったり、社員研修の実施といった義務があります。
中小企業への適用が開始されたこと自体は広く認知されているように思いますが、対応したいと思っても着手できていない企業が多いというのが実態でしょう。
以前は、軽微な問題、大きな問題とされていなかったことが、「許されないこと」として認識されるような社会的な変化は、パワハラの問題に限りません。
例えば、飲酒運転。法律違反ではあっても社会的には軽微なこととして取り扱われていた時代もありましたが、その後社会的な捉え方が変化して、現在は厳罰化の動きとなっています。
パワハラも同様です。
社会の変化をキャッチアップして対応していくことは、経営者にとって当然のことと言えますし、法律の改正は社会的な認知形成以後に行われることが多く、むしろ法改正の時点では、対応すべきタイミングはすでに過ぎているとも言えます。
例えば、ベンチャーやスタートアップなどイノベーティブなサービスやプロダクトを生み出そうとする企業は、前例やルールが無い領域を絶妙なバランス感覚で渡り歩いていくことが必要です。それと対比すると、このような確立された変化については、当然にどの企業も対応していく必要があるという認識をもってもらいたいです。
米仮想通貨コインベース、Web3インフラに多額投資
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
コインベースの事業である「仮想通貨交換所」との関係で考えれば、シナジーも大きいと想定されるWeb3への投資は自然なことと思います。
非中央集権型のweb構造と言われるWeb3については、GAFAをはじめとした巨大企業にリソースが集中し、依存している現状のwebの課題からの脱却、ということでとても大きく注目されています。
その中において、特に関心が高いのは、どのように収益化していくかということでしょう。web3において、NFTなどトレンドになるキーワードは出ていますが、その中でそれぞれの企業がどのようにして収益性を見出していくのか、未知数といえます。
一方、コインベースは、仮想通貨交換所の事業というマネタイズが明確で軸足がはっきりしている企業であり、web3への多額の投資は投資判断として、自然な流れと言えそうです。
2021年の不妊治療スタートアップへの投資件数、5年前に比べ2.7倍に
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
日本国内の話で言えば、4月から不妊治療における健康保険の適用が拡大されました。
菅政権の大きな功績のひとつだと思っています。
イーロン・マスクの発言の通り、人口減少は国の存亡に大きくかかわります。抜本的な取り組みは日本にとって非常に優先順位の高い課題だと思います。
不妊治療の保険適用に加えて、このようなスタートアップによる様々な関連のサービスやプロダクトの開発に対して、国としても支援していく流れになると予想しています。
事業としても期待される領域のひとつといえるのではないでしょうか。
個人的には、とても注目している領域のひとつです。
医療系のサービスに限らず、人口減少に対するソリューションに注目し、応援していきたいです。
スタートアップにもっと機会を、宮坂副都知事が意欲-孫社長から薫陶
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
Authenseが上場をインキュベートした弁護士ドットコムも、電子契約サービスのクラウドサインが東京都をはじめ多数の地方自治体に導入されており、同じ文脈上では行政の調達による恩恵を受けていると言えるかもしれません。
確かにインフラ系のプロダクトや事業、特にイノベーティブなサービスについて行政が導入しているという安心感が、付加価値となり、行政がアーリーアダプターの役割を果たすことが、スタートアップの成長にとっても有効に機能する側面があると言えます。
もっとも、スタートアップの育成という点が考慮され、意思決定プロセスにおいて従前よりも基準が緩和されるとすれば本末転倒でしょうし、導入時には、プロダクトの検討・評価が適正に行われるべきだと思います。
各スタートアップが切磋琢磨している状況の中で、行政がフェアにつかえるリソースを提供するのは受け入れやすいですが、ユーザーサイド側での支援は、行政サイドが主体的に選定を行っていくことになるため、運用を誤れば市場をゆがめる側面もあるように思います。
調達の分野について、行政がスタートアップ支援の手段と位置付けることが適切なのか、私個人としてはやや懐疑的です。
スキマバイトのタイミー、セカンダリ取引で香港・米国の機関投資家から資金調達
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
上場前に海外投資家から投資を受けるケースが増えています。
海外調達については、経産省が発行している「スタートアップの成長に向けた ファイナンスに関するガイダンス」にも記載があります。
ちなみにこのガイダンスは、スタートアップ企業で実際に資金調達を体験した人が作成に参加しています。ベンチャー企業の生態系が一巡した現在、経産省とプレイヤーが協力して、蓄積されたノウハウを伝授するのは、とても良い取り組みだと思っています。
海外機関投資家からの資金調達は、選択肢はいくつかありますが、いずれにしても普通に調達するよりもコストがかかります。
また、時価総額を大きく見込める企業でないと利用しにくいのが実情です。
それでも、上場前に海外の機関投資家を入れるのは、新規上場時のロードショー、ブックビルディングを見据え、戦略的に海外の機関投資家と未上場時から繋がりを持つために行われる手法で、これも蓄積されたノウハウのひとつと言えるでしょう。
株式か新株予約権か、スタートアップ投資の対価はどうすべき?
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
とても参考になる記事です。
少し昔話をすると、私が弁護士になりたての2011年頃は、こういった実務や手法が固まっていませんでした。そのような中で、大型の資金調達を優先株式で行うことになり、とても苦労した思い出があります。
直近の10年くらいで実務が熟練され、書籍や文献もかなり充実し、リスクマネーの調達、あるいは供給する市場が成熟してきたと感じています。それは新たなスタートアップ・ベンチャー企業を通じた技術革新の基盤となっており、日本の企業や経済の発展に大きな貢献をしてきた歴史を感じます。
私が上場支援を行った弁護士ドットコムは、2012年に1億円の調達をしましたが、当時は大きな金額でした。
自身の弁護士キャリアが、2011年から始まり、ベンチャーファイナンスや優先株新株予約権での調達が発展した時期と重なりました。私自身の弁護士人生を形作るトピックスともいえ、今後も関わっていきたいと思いますし、感慨深いです。
前田健太、家族に対するネットの誹謗中傷に法的措置…投稿者からの謝罪を報告「損害賠償金の支払い」も
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
改正プロバイダー責任制限法が、今年の10月までに施行される予定ですが、
そういった意味でも話題性のあるトピックスですね。
発信者情報開示は、今大きなトレンドではありますが、私の所属するAuthense Groupがサッカーエージェント会社と資本提携したこともあり、Authense法律事務所としてもスポーツ選手ら著名人のネット誹謗中傷に注力しています。
今回のケースでは、ネット上での誹謗中傷について、適切に責任追及がされていくということは大変望ましいことだと思います。
また、ご自身のケースについて公にすることは、リスクもあるし勇気のある行為だと思います。
今回、前田選手宛の謝罪文が公開されています。
余談ですが、謝罪文というのは取り扱いが非常に難しく、被害者が加害者に謝罪を求めて謝罪文の提出を要求するケースがありますが、必ずしも被害者が納得できる内容の謝罪文が提出されるとも限りません。そのような場合、納得できない箇所について加害者へ修正を指示する場合があります。
ただ、被害者の指示で修正したものが、加害者の「謝罪」文として意味を成すのでしょうか?
謝罪文の提出をもとめることはできても人の心を動かすことはできない、
内心の自由ともつながる難しい問題です。
人の心を触ることはできないから、金銭で賠償するという法律的な制度設計につながっているのでしょう。
吉野家の常務解任騒動「プロ経営者」3つのリスク
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
最近、ローカーボな食事を心掛けていましたが、この件を機に、吉野家へ親子丼を食べにいきました。
新商品である親子丼は、この一件で記者会見が中止になるなど大きな影響をうけたようですが、結果的に話題になっているようです。
ある種の炎上マーケティングのようになっていますが、この件については中長期でみればブランドを棄損し、企業へ大きなダメージを与えたと思っています。
本件で改めて、レピュテーションコントロールの難しさについて考えさせられました。
今回の講義がどのような形で受託されたのかわかりませんが、役員レイヤーにおいては、委任した業務を超えたある意味でのプライベートでの活動が、SNSによる国民総メディア時代において、企業のリスクになることを把握し、マネジメントしていかねばならないと痛感させられました。
役員のコンプライアンス違反により株価が下落しており、今後の影響の大きさによっては、株主等からの損害賠償請求も起きかねません。役員の解任というのもやむを得ない事案だと思います。
営業力強化支援SaaS「ナレッジワーク」正式リリース、10億円調達も
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
SaaS系は収益の見通しがつきやすいなどあって、資金調達がしやすいビジネスモデルと言われていますが、直近の調達環境の悪化、さらにはSaaS業界の飽和状態も散見される市場環境においてこのような金額が調達できているのは注目に値します。
調達環境が良かった昨年においても、シリーズAで10憶を超える調達を達成した企業は数えるほどだったように思います。
シリーズAというと、サービスローンチを完了したフェーズとなり、新たな顧客を獲得するための販促費用として資金利用が想定されます。この状況下で10億円の調達を達成した企業の今後の動向を注視していきたいです。
出前館、取締役と従業員の「ストックオプション」放棄 5億8804万円の特別利益計上へ
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
ストックオプションは、権利行使価額で自社株を取得できる権利です。
行使価額よりも、株価が上がることを前提としていますが、今回放棄された行使価額が3000円台のところ、現在の株価は500円台となっているようです。
ストックオプションがインセンティブとして機能しなくなっているため、やむを得ず放棄してもらい、その代わりに別のインセンティブとして、RS、すなわち譲渡制限付株式報酬を渡す、というジャッジをしたものと思われます。
税制適格ストックオプションを導入している企業は、行使価格が発行時の時価以上とされており、株価下落により他にも同様の対応を迫られるケースが続くことも予想されます。
GPIF資金、VC・スタートアップに循環する流れ作る-岸田首相
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
年金積立の運用をベンチャーキャピタルやスタートアップへの投資に充てることに不安の声もあると思いますが、国内のスタートアップ企業群全体の成長を考えると、必ずしも不合理な判断ではないないと思います。
またベンチャーキャピタルも、リスクマネーを提供するとはいえ、LPに対する重要な責任を負っている中で、1、2社といったごく少数のベンチャーにベットするわけではなく、例えば同カテゴリ内の成長性のあるいくつかのベンチャーに分散投資し、全体として収益性を確保する手法がとられるのが一般的ですし、その実績やノウハウによっては、必ずしもリスクのある運用方法ではないと思われます。
そのような、ある程度実績やノウハウのある手堅いベンチャーキャピタルという前提で、年金が投入されるというのは、エンドの投資対象としてのベンチャー企業、ベンチャーキャピタルという意味でも大きなリスクテイクとは思いません。
金額も小さいので、どちらかといえば、スタートアップ支援する大きな文脈の中での小さな戦略のひとつだと思います。
チェイス・アンリら契約のエージェント会社「ユニバーサルスポーツジャパン」が法律事務所と資本業務提携
西尾 公伸弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括
代理人制度、日本でいうと仲介人制度は、今後FIFA、JFAでのレギュレーションの改定が見込まれています。
FIFAの代理人資格、あるいは弁護士資格に再整備される流れです。
元来、代理人やエージェント業務というのは弁護士と親和性がとても高く、法律事務所としてやる意義はかなりあると思っています。
レギュレーションの改定には、過去にあったライセンス制度の廃止後にエージェント業務が荒れてしまい様々な問題が起きている、という背景があります。
エージェント業務はこれから、プロスポーツ選手の資産管理やセカンドキャリアを含めたライフサポートなど、総合的な支援者になるという意味で、大きな伸びしろがあります。
不安定な業界の中で、主導的にルールメイキングをしていくことを期待されており、法律事務所をバックグラウンドに持つ会社が業界の改編にリーダーシップをとっていくというのは、関係者にとっても期待を持てることだと思います。
海外に目を向ければ、弁護士のマーク・マコーマックが創業し、プロゴルファーのアーノルド・パーマーなどをマネジメントしたIMGというマネジメント事務所があります。
グローバルでは、そのようなエージェント会社がありますが、国内ではありませんでした。
日本国内初のマネジメントエージェント事務所としてぜひ期待頂きたいです。

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