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「同性婚不受理は違憲」 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却
毎日新聞
小倉 早貴行政書士/女優 Miss Japan2020準グランプリ
【専門用語を抜いて解説!】 違憲性を認めつつ請求を棄却 =「君たちの主張は認めないけど、たしかにこの男女間しか認めない婚姻制度はよくないから変える必要があるね。」 ←いやいや、なんで法制度が悪かったのに、それによって苦しめられた同性カップルに国から損害賠償支払わないの!?  と思うかもしれません。これは少し理屈っぽいお話になるのですが、 この同性カップルさんたちが主張したのは 「憲法24条(結婚とは…である)や憲法14条、13条にこの婚姻制度は反している!!」 そして裁判所が認めたのは 「憲法14条(みんなを平等に扱いましょう)にこの婚姻制度は反しています。」という内容。 つまり同性カップルさんたちの主張をまるっと認めたわけではないので、彼らに損害賠償は支払われないのです。 また例えよくない法律であったとしても、「政府がその法律を改善することを怠っていた」と言いきれないかぎり、国家賠償法上支払いは認められないのです。(第1 条) ※ちなみにこのように、同性カップルたちの要求を通すか通さないかとは別にそもそも問題となっている法律がよいか悪いかを判断することを、「違憲審査」と言います。 以上、専門用語をかなり噛み砕いて説明させていただきました。 私もまだ勉強中の身、多少正確さにかけるかもしれませんが、大枠を知っていただけると嬉しいです!
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