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夫婦別姓、再び認めず 最高裁、民法規定「合憲」
ベロスルドヴァ オリガポールヘイスティングス法律事務所 日本の弁護士(ロシア語・英語・日本語対応)
最高裁判所HPに決定文が出ています。
(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412)
「
しかしながら,民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり,上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇,管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や,いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても,平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。憲法24条違反をいう論旨は,採用することができない。
なお,夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と,夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは,次元を異にするものである。本件処分の時点において本件各規定が憲法24条に違反して無効であるといえないことは上記のとおりであって,この種の制度の在り方は,平成27年大法廷判決の指摘するとおり,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
」
と、こんな感じで、
多数意見が想定以上に簡潔すぎて…
このような書き方では、
裁判所に見放されたように思ってしまう人も多く、
司法が信頼を失ってしまうと思います。
確かに、夫婦別姓に向けた整備の
第一次的責任は立法府にあります。
しかし、平成27年判決後、
国会で十分な議論がされていないことを最高裁判所は認識しているのですから、
せめて国会・政府における議論・検討を求める記述があれば、
救われる人が沢山いたのではないでしょうか…
コロナ被害は選手自己責任 IOC、五輪参加同意書に明記
ベロスルドヴァ オリガポールヘイスティングス法律事務所 日本の弁護士(ロシア語・英語・日本語対応)
"IOCの担当者は「いかなる政府も保健当局も感染症について保証はできない。われわれ全員が負うべきリスクだ」とし、同意書の提出は従前通りだと強調した。"
バッハ会長はじめIOC幹部らは、同意書により「危険の引受け」をさせることで、IOCの責任を軽減させようとしているようです。
しかし、逆に言えば、同意書の提出を強制できない選手以外の者(例えば、大会開催地に住む日本国民)からは、有事の際、損害賠償請求をできる可能性があるということです。
また、個人情報に関する実務でスタンダードとなっているように、「特定の行為をするためには同意をしなければいけない」というような形で同意を強制される場合、その同意は真意によるものではないため無効とされる可能性があります。
同意書をとったからといって、IOCらが対策を怠るような事態にならなければいいなと思います
五輪の再延期、基本的には難しい=小池東京都知事
ベロスルドヴァ オリガポールヘイスティングス法律事務所 日本の弁護士(ロシア語・英語・日本語対応)
問題は、
オリンピックをやるか、やらないかということではなく、
安全を確保した上で
オリンピックを開催できるのか否か
なのではないでしょうか。
「再延期できないから、
ろくな対策もせずに開催します」
ということでは本末転倒ですが、
現状、そのような方向で動いてしまっているような…
国民・都民の安全という観点では、
オリンピック関係の入国者をもっと減らせるはずです。
競技会に必須の選手本人や専属コーチの入国の必要はあるとしても、各国の報道機関等の入国は制限する余地があるのではないでしょうか。
通常のオリンピックとは状況が変わってしまっていることはどの国も理解しているので、慣例を変えて柔軟に対応するのも、先進国である日本だからこそできることかと。
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