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夫婦別姓、再び認めず 最高裁、民法規定「合憲」
共同通信
ベロスルドヴァ オリガポールヘイスティングス法律事務所 日本の弁護士(ロシア語・英語・日本語対応)
最高裁判所HPに決定文が出ています。 (https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412) 「  しかしながら,民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり,上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇,管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や,いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても,平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。憲法24条違反をいう論旨は,採用することができない。  なお,夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と,夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは,次元を異にするものである。本件処分の時点において本件各規定が憲法24条に違反して無効であるといえないことは上記のとおりであって,この種の制度の在り方は,平成27年大法廷判決の指摘するとおり,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。 」 と、こんな感じで、 多数意見が想定以上に簡潔すぎて… このような書き方では、 裁判所に見放されたように思ってしまう人も多く、 司法が信頼を失ってしまうと思います。 確かに、夫婦別姓に向けた整備の 第一次的責任は立法府にあります。 しかし、平成27年判決後、 国会で十分な議論がされていないことを最高裁判所は認識しているのですから、 せめて国会・政府における議論・検討を求める記述があれば、 救われる人が沢山いたのではないでしょうか…
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