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保護者も参加「オヤカク」入社式。入社辞退を防ぎたい…家庭訪問に親参加の食事会も
荘司 雅彦サイバー大学客員教授 弁護士
「最近の親は子ども離れができていない」などと言うと年寄り臭いですが、まさに私と同年代くらいの親が「子離れ」できていません。
社会人になって結婚しても経済的援助をしたり(子どもも職に就いているのに)、子どもの法律相談をしてきたり…。
昔も、年配の両親が40代の息子の離婚相談に来たことがありますが、「本人から直接話を聞かないと何とも言えません」と言ってお断りしました。
子離れしていない親はどうしてもわが子のいいところばかり話ます。
そんな話を聞いてアドバイスをすれば、誤った内容になることは目に見えています。
「息子の…」「娘の…」という相談は最も受けたくない法律相談です。
世の中の多くの親たちが「子離れ」できていないのですから、企業側としても対応を考えるのが当然の流れでしょう。
入社10日前、メールで内定辞退に賛否 「信じられない」「会社もお祈りメールをやめろ」
荘司 雅彦サイバー大学客員教授 弁護士
たとえ請求が認められなくとも、あまりにも阿漕な内定辞退の場合には会社が提訴するというのもひとつの戦略です。
提訴されればそれだけでびっくりするし、応訴するための費用と時間もかかります。
将来的に「無礼な内定辞退をすると提訴されかねないからきちんとしよう」という意識が就活生に浸透すれば無駄金にはなりません。
問題は、どこの会社がリーディングケースをつくるかですね?
提訴したら炎上すること間違いなし。
いっそ、経団連とかでくじ引きで決めて、他社も「社会常識に反するような内定辞退の場合には当社も法的措置をとります」と他社が同意の意志を表示するとか…。
私が就活生の代理人弁護士になったら、「不当な提訴で民法上の不法行為に当たるの」として反訴しますので、その点も事前に留意する必要があります(笑)
都立高プール事故で都に3億8000万円超賠償命令 教諭の飛び込み指導で当時3年生の生徒が重いけが 東京地裁
荘司 雅彦サイバー大学客員教授 弁護士
3億8000万円というのは、極度の重度障害と認定されたのですね。
死亡した場合よりもはるかに多額の賠償金です。
重度の後遺障害の場合、例えば労働能力を100%喪失したとしたら、残りの人生を稼ぎゼロでありながら生活費を費やして生きていかなければなりません。
それに対し、死亡の場合は死亡後の生活費はかかりません。
このような理由から、年齢の若い人の重度の後遺症の方が死亡した場合より賠償額が高くなるのです。
また、都立高校の教諭は「公権力の行使をしている」ということで国賠法によって原則として自腹を切らずに済みます。
私立高校の場合は、教諭と学校が共に被告となるので支払い義務が発生します。
おかしな話です。
NORMAL
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