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今春の内定取り消し、2月で100人「かなり多い」
荘司 雅彦弁護士
内定は、法的には「始期付き解除条件付き労働契約」の締結にあたります。
労働契約を締結した以上、一方的な解除はできないのが原則です。
正社員の整理解雇の4要件(必要性、解雇回避努力…等々)ほど厳格な要件は不要だとしても、正当な理由なく内定取り消しをするのは違法です。
企業側は、これをしっかり肝に銘じておく必要があります。

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